目次
はじめに
土地を相続する際、「相続税がいくらかかるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。相続税を算出する際の基準となるのが相続税評価額であり、その土地の価値を把握するうえで重要なのが路線価です。
ただし、路線価と実際の売買価格は異なり、所有形態によっても評価額は変わってきます。例えば、自用地と貸宅地では評価方法が異なり、さらに地形や接道状況などによって補正も可能です。
本記事では、相続税評価額と路線価の基本的な関係や、調べ方、土地の利用状況に応じた評価方法、さらには評価額を抑えるポイントまで解説します。これから土地を相続する方は、ぜひ参考にしてください。
第1章 相続税評価額と路線価の関係
土地を相続する際の税金の計算には、相続税評価額が使用されます。相続税評価額は、実際の売買価格ではなく、国が定めたルールに沿って計算されます。中でも市街地の土地については、路線価と呼ばれる基準価格をもとに評価されるのが一般的です。
ここでは、相続税評価額とは何か、そして路線価との関係、実勢価格や公示価格などとの違いについて解説します。
1-1 相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税を計算するために使われる財産の価値のことです。土地や建物、預金、株式など、あらゆる相続財産に評価額がつけられ、その合計に応じて税額が決まります。
土地の場合、評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類がありますが、多くの都市部では路線価方式が用いられます。
1-2 路線価とは
路線価とは、国税庁が毎年7月1日に発表している「道路に面した土地1㎡当たりの価格」です。市街地の宅地評価に使われており、道路ごとに設定されています。この路線価に、土地の面積や形状、利用状況などに応じて補正を加えたうえで、相続税評価額が算出されます。
1-3 実勢価格や公示価格などとの違い
土地には複数の価格が存在し、それぞれ目的や算出機関が異なります。相続税評価額を理解するうえで、代表的な4つの価格の違いを知っておきましょう。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 実勢価格 | 実際の不動産市場で取引される価格。買主と売主が合意して決まるため、景気や立地条件などに左右されます。 |
| 公示価格 | 国土交通省が公表する価格。標準的な土地について毎年1月1日時点の価格を示しており、土地取引や地価の目安として利用されます。 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の課税基準となる価格。国税庁が毎年公表しており、公示価格のおおむね80%程度で設定されます。 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税や都市計画税の課税対象となる価格で、公示価格の70%程度が目安です。市区町村が3年に1度評価替えを行います。 |
相続税を申告する際、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基にした相続税評価額が用いられます。そのため、「実際にいくらで売れそうか(実勢価格)」とは異なることに注意が必要です。
第2章 路線価を調べる方法
相続税評価額を算出するには、まず該当する土地の路線価を把握する必要があります。路線価は国が毎年定めており、誰でもインターネット上で確認できます。ここでは、代表的な2つの調べ方を見ていきましょう。
2-1 国税庁のホームページ
国税庁のホームページでは、路線価が公表されています。都道府県・市区町村・町名・番地の順番で選択すれば、土地のあるエリアの地図が表示され、路線価を確認できます。

上記のような地図では、道路ごとに「320C」「270D」などの数字とアルファベットが記載されています。この数字がその道路に接する土地の1㎡当たりの路線価(単位は千円)を表しています。
例えば「320C」と記載されていれば、その道路に面する土地の評価額は1㎡あたり32万円という意味です。この価格に土地の面積を掛けることで、相続税評価額のおおまかな目安が分かります。
また、記号のCやDは借地権割合(※土地の権利のうち借地権としての割合)を示しており、「C=70%」「D=60%」のように、評価額の調整に使われます。
2-2 全国地価マップ
一般財団法人 資産評価システム研究センターが運営する全国地価マップでも、路線価を確認できます。全国地価マップにアクセスし、相続路線価等を選んで規約に同意します。その後、住所一覧もしくは地図から該当地域を選択すると、路線価が表示されます。
また、公示価格や固定資産税評価額などもチェックすることが可能です。ただし、全国地価マップは、国や自治体が公開しているデータをもとに作成された情報提供サイトであり、内容にタイムラグやミスがある場合もあります。より正確で最新の路線価を確認したい場合は、国税庁のホームページを利用するのが確実です。
第3章 路線価で相続税評価額を計算する方法
土地の相続税評価額は、その土地に設定された路線価に地積(㎡)を掛けて計算するのが基本です。ただし、土地の利用状況や権利関係によって補正が必要になるケースもあります。
ここでは、自用地・貸宅地・貸家建付地・借地権の相続税評価額を算出する方法を紹介します。
3-1 自用地
自用地とは、土地の所有者が自ら利用している土地のことです。自宅として使っている土地や、空き地のまま所有している土地などが該当します。他人に貸しておらず、自由に利用できるため、土地の価値が高いと判断される傾向があります。そんな自用地の相続税評価額の算出方法は以下の通りです。
相続税評価額=路線価×地積(㎡)
例えば、路線価が20万円/㎡の自地を150㎡所有している場合、20万円 × 150㎡ = 3,000万円となり、この3,000万円がその土地の相続税評価額となります。
3-2 貸宅地
貸宅地とは、土地の所有者が他人に貸している土地のことです。借地契約を結び、借り手がその上に建物を建てて利用しているケースが一般的です。このような土地は、所有者が自由に使用・処分できないため、相続税評価額も減額されます。
貸宅地の評価額は、自用地評価額に借地権割合を掛けた金額を差し引くことで算出されます。
相続税評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合)
例えば、自用地としての評価額が3,000万円、借地権割合が60%の場合、相続税評価額は3,000万円 ×(1 − 0.6)= 1,200万円です。このように、借地人の権利が強いため、自用地と比較すると相続税評価額が減額される仕組みになっています。
3-3 貸家建付地
貸家建付地とは、賃貸用の建物が建っており、その建物と土地を同一人物が所有している土地のことです。例えば、アパートやマンションなどを建てて人に貸しているケースが該当します。
このような土地は、自用地のように所有者が自由に使えず、借家人の使用によって制限を受けるため、相続税評価額が下がります。貸家建付地の評価額は、自用地の評価額から一定割合を控除する形で計算されます。
相続税評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)
自用地評価額が3,000万円で、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の場合、相続税評価額は3,000万円 ×(1 − 0.3 × 1.0)= 2,100万円です。つまり、すべてが賃貸用であれば、相続税評価額が約30%減額されることになります。
3-4 借地権
借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のことを指します。借地人(建物の所有者)は、土地の所有者に地代を支払いながら、その土地を利用しています。借地権は相続財産として評価の対象となり、その権利に応じた金額が課税対象となります。借地権の相続税評価額を計算する方法は以下の通りです。
相続税評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
例えば、自用地評価額が2,000万円、借地権割合が60%の地域の場合、相続税評価額は2,000万円 × 0.6 = 1,200万円です。なお、借地権割合は路線価図などで「A〜G」といった記号で表されており、それぞれ以下の割合が定められています。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
借地権割合はエリアによって異なるため、路線価図で確認することが大切です。
第4章 相続税の計算方法
遺産が5,000万円で、相続人が子供2人の場合の相続税を簡単に計算します。実際の金額を使って、相続税の計算ステップを順に見ていきましょう。
STEP① 基礎控除額を計算する
相続税の基礎控除は以下の式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
= 3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
この場合、遺産総額5,000万円 - 基礎控除4,200万円 = 課税対象額は800万円となります。
STEP② 課税対象額を法定相続分で分ける
相続人が子供2人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。よって、それぞれ400万円ずつが課税対象額になります。
STEP③ 税率を適用し、相続税額を計算する
課税対象額に応じた税率と控除額を使用し、相続税額を計算します。課税対象額ごとの税率は以下の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
今回のケースでは法定相続分で分けた金額が400万円なので、税率は10%(控除額0円)です。400万円 × 10% = 40万円となり、子供がそれぞれ40万円ずつ、合計で80万円の相続税が発生します。
第5章 相続税評価額を補正できる条件
相続税評価額は、基本的に路線価をもとに計算されますが、土地の形状や接道状況によっては補正が必要になります。実勢価格と評価額との乖離を埋め、公平な課税を行うために設けられた制度です。ここでは、代表的な補正要因を紹介します。
5-1 土地の形状
土地がいびつな形をしている場合や、奥まっていて使い勝手が悪い場合には、評価額を減額できる可能性があります。相続税評価額を減額補正できる土地の条件は以下の通りです。
- 不整形地:三角形や台形、不規則な形の土地。整形地に比べて利用が難しいため、評価額が一定割合減額されます。
- 奥行価格補正:道路に面する間口に比べて奥行が極端に長い土地は、価格が補正されます。
- 間口狭小補正:道路に接する部分(間口)が著しく狭い場合、減額の対象です。
補正率については、国税庁のホームページに掲載されています。
5-2 接道状況
接道の状況は、建物の利便性や市場での売却価値に大きく影響するため、評価に補正が加えられることがあります。
例えば、二方路線地(土地が2つの道路に接している土地)では、通風や採光、出入りの自由度が高まるため、市場性が上がるとされます。このようなケースでは、主となる道路に対する路線価に、側方路線影響加算として一定の割合が加算されることがあります。
また、角地(交差点やT字路の角にある土地)や、準角地(L字型の道路に挟まれた内側の土地)も評価額が加算されやすい傾向にあります。これらの土地も利便性が高く、建物の配置や活用の幅が広いため、市場での評価が上がると判断されるためです。
ただし、必ずしもすべてのケースで加算されるわけではなく、周辺環境(交通量・騒音・日照条件など)によっては、評価が据え置かれる、または減額補正が適用される場合もあります。
まとめ:路線価で相続税評価額を算出する際は不動産会社に相談しよう
土地の相続税評価額は、国税庁が公表する路線価をもとに算出されます。路線価とは、主要な道路に面した宅地の1㎡当たりの価格を示したもので、相続税や贈与税の課税の基準となる金額です。
相続税評価額は、自用地・貸宅地・借地権など所有形態によって計算方法が異なり、条件によっては評価額を下げることで、相続税額を抑えられます。
ただし、地形や接道状況による補正や、特例の適用可否など、専門的な判断が必要な場面も多くあります。誤った評価は、相続税の過払い・申告漏れなどのリスクにも繋がりかねません。
大切な財産を正しく引き継ぐためにも、不安な場合は不動産会社に相談し、正確な評価額を把握しましょう。
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相続税評価額・路線価に関するよくある質問
ここでは、相続税評価額・路線価に関するよくある質問に回答します。
路線価が設定されていない土地はどう評価される?
路線価は、国税庁が定めた主要な道路に対して設定される価格です。そのため、郊外や山間部など、路線価が定められていないエリアも存在します。
このような場合は、倍率方式という方法を使って評価額を算出します。倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率(評価倍率表に記載)をかけて算出します。
相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
倍率方式が適用されるかどうかや、評価倍率については、国税庁の評価倍率表から確認可能です。
相続税評価額を抑える方法はありますか?
相続税評価額は、土地の使い方や状況によって軽減できるケースがあります。例えば、小規模宅地等の特例を利用すれば、被相続人が住んでいた土地について、最大で80%の評価減が認められます。
他にも、建物を人に貸していれば貸家建付地として、土地を貸していれば貸宅地として、それぞれ一定割合で評価額が下がる仕組みです。
また、形状がいびつな土地や特殊な立地の不動産などは、専門家に評価を依頼することで、実情に即した適正な金額で評価できる場合があります。相続税の負担を正当に抑えるためにも、税理士や不動産鑑定士に相談するのが安心です。