代償分割で贈与税は原則的に課税されない!課税されるケースと計算方法

代償分割で贈与税は原則的に課税されない!課税されるケースと計算方法
執筆者: 木村道哉

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はじめに

遺産の分け方は、相続トラブルで問題になりやすいケースの一つです。

代償分割は、不動産など分割が難しい財産がある場合に使われますが「代償分割は贈与税がかかるのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

実際、代償金の額や取り決め方次第では、贈与税が課税されるケースもあります。

本記事では、代償分割の仕組みと贈与税が課税されるケースを解説します。贈与税がかからない方法を把握して、スムーズに手続きを進めましょう。

第1章 代償分割の仕組みとは?

代償分割とは、遺産分割で特定の相続人が不動産などの現物財産を引き継ぐにあたり、代わりに他の相続人へ金銭などで補償を行う方法のことです。

物理的に分割しづらい不動産や事業用資産などが含まれている場合、一部の相続人が引き継ぎ、他の相続人に代わりに現金を支払うことでバランスを取ることができます。

遺産分割協議が円滑に進み、財産の処分や売却によるトラブルを回避しやすくなる点がメリットです。

1-1 他の遺産分割との違い

代償分割は、現物分割や換価分割、共有分割と並ぶ代表的な遺産分割方法です。

分割方法内容
現物分割遺産をそのままの形で分ける方法
代償分割特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
換価分割遺産を売却し、売却代金を分配する方法
共有分割遺産を相続人で共有名義にする方法

代償分割の特徴は、一部の相続人が財産を単独で取得できる点です。不動産の共有を避けながら、管理や売却に関するトラブルも回避できるため便利な方法といえるでしょう。

第2章 代償分割では原則的に贈与税は課税されない!

相続財産を公平に分配する手段として代償分割を行った場合、基本的には贈与税の課税対象とはなりません。

つまり、遺産分割協議書に代償分割により財産を支払う旨を記載し、正当な金額設定がなされていれば、安心して代償分割を選択できます。

原則非課税は、形式と実態が伴っている場合に限られるため注意しましょう。

2-1 遺産分割協議書に代償分割と記載している必要がある

代償分割で贈与税を回避するためには、遺産分割協議書に「代償分割である」と明確に記載しておくことが大切です。

税務署は、協議書の記載内容と実際の資産移転の状況を見て課税の判断を行います。

記載が曖昧であったり、現金を贈与したと取られかねない表現だった場合は、課税対象として扱われる可能性があるため注意しましょう。

代償金の額や支払いの根拠を明記し、どの相続人がどの財産を取得し、その代わりにどのような支払いをしたのかを明示することで、税務署からの贈与認定を防ぐことができます。

第3章 相続した財産より代償金が多いと贈与税が発生する!

代償金の設定をする際、支払い側の相続人が取得する財産より多額の代償金を他の相続人に支払う場合、超過部分が贈与と判断されることがあります。

例えば、取得した不動産の評価額2,000万円に対し、他の相続人へ3,000万円の代償金を支払った場合、差額の1,000万円が贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。

取得財産の評価額代償金の支払額差額
2,000万円2,000万円0円
2,000万円2,500万円500万円
2,000万円3,000万円1,000万円

したがって、代償金の額は相続財産の評価を根拠に適正に設定し、記録に残しておくことが大切です。

3-1 必要以上の金額を支払う場合も注意

代償金の金額が実際の取得財産より著しく高い場合は、差額部分が贈与税の課税対象になります。

たとえ遺産分割協議書に、代償分割と明記されていても、支払われた金額が不自然に多ければ、税務署が贈与と判断する可能性があるからです。

代償金の設定には客観的な根拠が必要であり、不動産鑑定評価や相続税評価額をベースに計算することが望ましいとされています。

親族間で話し合いの結果として高額になった場合でも、合理性を説明できる証拠がない限り、課税リスクは否定できません。

第4章 代償分割で贈与税が発生した場合の計算方法

万一、税務署から「贈与」と認定された場合には、その額に応じて贈与税を計算し納付しなければなりません。贈与税の計算には「一般贈与」「特例贈与」の2種類があり、適用対象によって税率や控除額が異なります。相続人の間であっても、代償分割における過剰な金銭移動は「一般贈与」とされることが多いため、正確な知識が必要です。

4-1 一般贈与財産用の計算方法

一般贈与とは、通常の贈与に該当するもので、年間110万円までは非課税の基礎控除が適用されます。基礎控除を超える部分は、金額に応じた累進課税が課されます。

一般贈与財産用の計算方法は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

例えば、300万円の贈与があった場合、

300万円-110万円=190万円
190万円×0.1=19万円

贈与税は19万円となります。

税率は贈与金額に応じて最大55%まで上昇し、多額の代償金が贈与と判断された場合には、非常に重い税負担が発生するため注意しましょう。

4-2 特例贈与財産用の計算方法

特例贈与とは、直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子や孫に対して行われる贈与です。

特例贈与に該当する場合、同じく年間110万円の基礎控除に加えて、税率の区分も一般贈与より優遇されています。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

例えば、700万円の贈与があった場合、

700万円-110万円=590万円
590万円×0.2=118万円
118万円-30万円=88万円

贈与税は88万円となります。

ただし、代償分割は贈与ではなく相続の一部として行われるため、基本的にはこの特例の対象にはなりません。

第5章 代償分割に必要な代償金の決め方は?

代償分割で重要なポイントは、代償金の金額設定です。

適正な代償金を設定しないと、税務上のトラブルが生じるだけでなく、相続人の間で不公平感や不満につながります。

実勢価格や相続税評価額をもとに決定する方法が一般的ですが、場合によっては第三者の不動産鑑定士に依頼することで、より客観的な根拠を得ることができます。

5-1 代償金の金額は相続人同士で自由に決められる

代償金の算定方法は法律で定められているわけではなく、相続人同士の合意によって自由に設定できます。しかし、あまりにも市場価格や評価額から乖離した金額を設定すると、贈与と判断される可能性があるため注意が必要です。

適正な代償金を算定するには、まず相続財産の評価を正確に行う必要があります。

不動産であれば路線価や固定資産税評価額、実勢価格などをもとに判断し、相続税申告の際に使用する評価方法に準拠しておくと安心です。

5-2 代償金が決まったら遺産分割協議書に記載する

代償金の金額と支払い方法が確定したら、内容を遺産分割協議書に正確に記載しましょう。

遺産分割協議書は、税務署に対して代償分割の正当性を示す重要な証拠資料となります。

記載内容は、どの相続人がどの財産を取得し、それに伴い誰が誰にいくら支払うか、また支払期日などの詳細も含めて記述することが望ましいです。

もし、遺産分割協議書の記載が不足していた場合、代償金のやり取りが贈与と判断されるリスクがあるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に作成しましょう。

第6章 代償分割を考えるなら専門家へ!

代償分割は便利で柔軟性のある遺産分割手法ですが、専門的な知識が求められます。

代償金の額や支払い方法によっては、贈与税や譲渡所得税も関係するため、専門家のサポートを受けることが大切です。

また、専門家に相談することで、代償金の金額が相場や評価額に照らして、どの程度適正か第三者的な視点でチェックすることができます。

専門家サポートできる内容
税理士相続税や贈与税の申告・計算
司法書士不動産登記の変更手続き
弁護士相続争いの予防や対処
行政書士遺産分割協議書の作成

また、ワンストップで対応してくれる相続専門の事務所もあるため、早めに相談しておくとスムーズです。

自分の状況に応じて最適な専門家を選び、手続きをスムーズに進めましょう。

まとめ:代償金を決める際は慎重に判断しよう!

代償分割は、遺産分割をスムーズに進めるために有効な手段ですが、適切な手続きや判断を欠いてしまうと贈与税やその他の税金が発生するリスクがあります。

特に、代償金の額や遺産分割協議書の記載内容は、税務署の判断に大きな影響を与えるため、慎重に対応することが大切です。

代償金を決める際に不明点がある場合は、必ず専門家に相談し、適切なサポートを受けながら手続きを進めましょう。

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この記事の執筆者

木村 道哉(きむら みちや)

木村 道哉(きむら みちや)

グリーン税理士法人 代表社員/税理士/弁護士

早稲田大学法学部卒。都内大手税理士法人のインハウスロイヤーとして経験を積んだ後、木村道哉税理士事務所を開業。資産税(相続税・贈与税)を中心とした申告業務に携わり、相続人間に紛争が生じた場合の相続税申告業務に詳しい。

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