空き家を解体できない5つの理由|解体せずに処分する方法も解説

空き家を解体できない5つの理由|解体せずに処分する方法も解説
執筆者: 中西孝志

はじめに

空き家を放置していると、老朽化による倒壊や火災、近隣トラブル、固定資産税の増加など、様々なリスクが生じます。実際に、管理が行き届かない空き家が原因で行政指導を受けたり、損害賠償の問題に発展したりするケースも少なくありません。

しかし、「危険だからすぐに解体すべき」と分かっていても、現実には簡単に解体できない人が多いのも事実です。

本記事では、空き家を解体できない理由を解説します。また、空き家を解体せずに処分する方法も紹介しているので、空き家を相続してお困りの方はぜひ参考にしてください。

第1章 空き家を解体できない5つの理由

空き家を解体できない理由は以下の通りです。

  • 解体費用が払えない
  • 土地の固定資産税が高くなる
  • 建物の再建築が認められない場合がある
  • 思い出が詰まっている家を残しておきたい
  • 所有者の認知能力が低下している

それぞれ詳しく解説します。

1-1 解体費用が払えない

空き家を解体するには、建物の構造や立地条件によって費用が大きく異なります。一般的な目安は以下の通りです。

建物構造坪単価30坪の場合
木造3万円〜5万円90万円〜150万円
鉄骨造5万円〜7万円150万円〜210万円
RC(鉄筋コンクリート造)6万円〜8万円180万円〜240万円

このように、空き家の解体には数十万円〜200万円以上かかることも珍しくありません。また、立地条件や重機の搬入状況、廃材の量によっては、さらに費用が高くなります。

そのため、「解体したい気持ちはあるが、費用を一括で支払うのが難しい」「解体後に土地をどう活用するか決まっていない」という理由から、解体を先送りにしてしまうケースがあります。

1-2 土地の固定資産税が高くなる

住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用されており、固定資産税が最大で6分の1まで軽減されています。しかし、建物を解体して更地にするとこの特例が外れ、固定資産税が高くなります。

そのため、「古い家でも残しておいた方が税金が安い」「更地にすると損をするのではないか」と考え、解体に踏み切れない人は少なくありません。特に、すぐに売却や活用の予定がない場合は、解体費用に加えて税負担まで増えることになり、判断を先延ばしにしてしまう傾向があります。

ただし、老朽化した空き家を放置していると、自治体から特定空家に指定されてしまいます。特定空家に指定されると、住宅用地の特例が解除され、結果的に固定資産税が高くなる点には注意が必要です。

1-3 建物の再建築が認められない場合がある

築年数の古い空き家を解体すると、再建築ができなくなる可能性があります。なぜなら、建物を建てるためには建築基準法で定められた接道義務を満たしている必要があるためです。接道義務とは、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。

しかし、接道義務がなかった昭和25年11月以前に建てられた住宅の中には、現在の基準を満たしていないまま建てられているものも多くあります。そのような空き家は、いったん解体してしまうと、現行の建築基準法に適合せず、新たに建物を建てられなくなってしまいます。つまり、「今は古い家が残っているから使えているが、壊してしまうと二度と建てられない土地」になってしまうケースがあるということです。

1-4 思い出が詰まっている家を残しておきたい

空き家を解体できない理由として、気持ちの問題が影響しているケースも少なくありません。実家や長年暮らした家には家族との思い出があり、「分かってはいるけれど壊せない」と感じてしまう方も多いものです。

特に、相続直後は気持ちの整理がつかず、判断を先送りにしてしまうこともあります。また、相続人の間で意見が分かれ、話が進まないまま空き家だけが残ってしまうケースも見られます。

1-5 所有者の認知能力が低下している

空き家の所有者が高齢の場合、認知能力の低下が原因で解体を進められないケースもあります。例えば、老人ホームに入居していたり、長期入院をしていたりして自宅を使わなくなり、そのまま空き家になっているケースです。このような場合でも、所有者本人が存命である以上、家族が勝手に解体を行うことはできません。

この場合は、成年後見制度を利用して、後見人を選任する必要があります。ただし、後見開始までには家庭裁判所での手続きが必要となり、時間や手間がかかることも少なくありません。そのため、「解体したいと思ってもすぐには動けない」「管理だけが長期間続いてしまう」といった状況に陥ることもあります。

第2章 空き家を解体するメリット

空き家を所有している限り、定期的な換気や清掃、修繕、草木の手入れなど、管理の手間と費用がかかります。老朽化が進めば、屋根や外壁の修繕、害虫対策なども必要になり、放置すればするほど負担は増えていきます。しかし、解体して更地にすれば、建物の維持管理は不要になります。

また、土地としての活用や売却がしやすくなる点も大きなメリットです。古い建物が残っていると、買主側が解体費用を負担しなければならず、売却のハードルが上がってしまいます。一方、更地であれば用途の自由度が高く、買い手が見つかりやすいため、売却がスムーズに進みやすくなります。

第3章 自治体によっては空き家解体の補助金を支給している

費用がネックで解体をためらっている方は、自治体が実施している空き家解体に関する補助金制度を調べてみてください。多くの市区町村や都道府県では、老朽化した空き家の解体や除去を促進するため、解体費用の一部を補助する制度を設けています。

補助金の内容や対象条件は自治体によって異なりますが、解体費用の一部を助成するタイプが一般的です。数十万円程度の支給が受けられるケースもあり、条件次第では自己負担額を大きく軽減できるでしょう。

ただし、補助金を利用するためには、事前に申請を行う必要があり、解体工事を始めた後では対象外となることが一般的です。また、老朽化の程度や建物の状態、所有者の状況などによっては、補助金の給付対象に入りません。さらに、予算には限りがあるため、申請時期によっては受付が終了している場合もあります。

このように、補助金制度はうまく活用できれば大きな助けになりますが、誰でも利用できるわけではありません。空き家の解体を検討している場合は、早めに自治体の窓口やホームページで制度の有無や条件を確認し、自分のケースが対象になるかどうかを把握しておくことが大切です。

第4章 空き家を解体せずに処分する方法

空き家は、必ずしも解体しなければならないわけではありません。状況によっては、解体せずに処分した方が費用や手間を抑えられるケースもあります。

4-1 売却する

空き家は、解体していなくても売却することが可能です。建物が古くても、立地や土地条件によっては古家付き土地として売却できる可能性があります。

特に、再建築が可能な土地や住宅地として需要のあるエリアでは、買主がリフォームや建て替えを前提に購入することも多く、必ずしも更地にする必要はありません。解体費用をかけずに済むため、手元の負担を抑えたまま空き家を手放せる点が大きなメリットです。

一方で、建物の老朽化が進んでいる場合や、立地条件が良くない場合には、売却までに時間がかかることもあります。そのため、空き家を売却する際は、まず不動産会社に相談し、売却できる状態かどうか、どのような形で売るのが適切かを確認することが重要です。解体するかを判断する前に、売却の可能性を検討しておくことで、空き家にかかる費用を抑えられるでしょう。

4-2 賃貸に出す

空き家を解体せずに活用する方法として、賃貸に出すという選択肢もあります。賃貸に出すメリットは、家賃収入を得ながら空き家を維持できる点です。固定資産税や管理費といったコストを家賃で補えるため、すぐに売却や解体を決断できない場合の選択肢として適しています。

また、管理会社に委託すれば、入居者募集や契約手続き、家賃管理、トラブル対応などを任せられます。そのため、遠方に住んでいる場合や不動産管理に慣れていない場合でも運用しやすいでしょう。

一方で、管理委託費や修繕費が継続的にかかる点には注意が必要です。空き家を賃貸に出す場合は、「家賃収入と維持費のバランスが取れるか」「管理会社に任せた場合の収支はどうなるか」を事前に確認したうえで判断する必要があるでしょう。

4-3 空き家バンクを利用する

空き家バンクとは、空き家を売りたい・貸したい所有者と、住まいを探している人を繋ぐために、自治体が運営している制度のことです。主に地方自治体が中心となって運営しており、移住促進や空き家対策の一環として活用されています。

空き家バンクを利用することで、一般の不動産市場では買い手が見つかりにくい物件でも、購入や賃貸に繋がる可能性があります。古い家であっても、「自分でリフォームしたい」「古民家として活用したい」と考える人にとっては魅力的に映ることもあり、条件次第では解体せずに手放せます。

ただし、空き家バンクはあくまで情報提供やマッチングの場であり、登録すれば必ず成約するとは限りません。また、自治体ごとに登録条件や審査基準が異なり、建物の状態や立地によっては登録できない場合もあります。

第5章 空き家問題で困ったら不動産会社に相談しよう

空き家の扱いは、解体・売却・活用といった複数の選択肢がある一方で、「どれが正解なのか」を判断するのが難しい問題です。費用の問題だけでなく、法的な制限や将来の活用可能性、家族の意向などが複雑に絡み合うため、表面的な情報だけで判断してしまうと後悔するケースも少なくありません。

特に、再建築ができない可能性がある土地や、相続が関係している空き家の場合は注意が必要です。解体した後に土地を活用できなかったり、売却しようとしても思うように進まなかったりするなどの問題が生じることもあります。そのため、感覚や勢いで判断するのではなく、状況を整理したうえで慎重に選択することが大切です。

こうした判断に迷う場面では、不動産会社に相談することで、選択肢を客観的に整理できます。それぞれのメリット・デメリットを把握すれば、適切な判断を下しやすくなるでしょう。

住まいの賢者では、司法書士法人と連携する不動産会社として、空き家の解体や売却、相続が絡む手続きまで含めて総合的にサポートしています。空き家の扱いに悩んでいる方は、現状を整理するところからでも構いませんので、ぜひ無料相談にお越しください。

まとめ

解体費用の負担や固定資産税の問題、再建築ができない可能性などの理由から、空き家を解体したくても簡単に進められないケースは少なくありません。さらに、相続や所有者の状況によっては、解体そのものが法的に難しい場合もあります。

一方で、空き家は必ずしも解体するしか選択肢がないわけではなく、売却や空き家バンクの利用、賃貸といった方法を取ることが可能です。ただし、どの方法が適しているかは物件の条件や権利関係によって異なるため、状況を整理せずに判断してしまうと後悔する恐れがあります。

空き家の扱いに迷った時は、早い段階で専門家に相談し、解体・売却・活用の中から自分に合った選択肢を見極めることが大切です。将来の負担を増やさないためにも、放置せず、できるところから対応を進めていきましょう。

住まいの賢者では、空き家の状態やご家族の状況を踏まえたうえで、適切な解決策を提案しています。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不動産の無料相談なら
あんしんリーガル

電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。

空き家に関してよくある質問

ここでは、空き家に関してよくある質問に回答します。

空き家を解体せずに放置するとどうなりますか?

空き家を解体せずに放置すると、建物の老朽化が進み、様々なトラブルが発生する恐れがあります。外壁や屋根の落下、雑草や樹木の繁茂、不法侵入や放火などが起こりやすくなり、近隣住民とのトラブルに発展するケースも少なくありません。こうした状態が続くと、事故が発生した際に所有者の管理責任が問われ、損害賠償を請求される可能性があります。
さらに、管理状態が著しく悪い場合には、自治体から「特定空家」に指定されます。特定空家に指定されると、行政指導や命令の対象となる他、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増えるでしょう。
このように、空き家を放置することにはさまざまなリスクが伴います。将来的なトラブルを避けるためにも、早めに現状を把握し、解体・売却・活用などの対応を検討することが重要です。

共有不動産の解体は個人の判断でできますか?

共有名義の不動産は、原則として共有者全員の同意がなければ解体することはできません。たとえ自分が持分を持っていたとしても、単独の判断で建物を取り壊すことはできないのが原則です。
そのため、相続などで共有状態になっている空き家については、共有者同士で話し合いを行い、全員の合意を得たうえで解体や売却を進める必要があります。意見がまとまらない場合には、家庭裁判所での手続きや専門家への相談が必要になるケースもあります。共有不動産は、放置するとトラブルに発展しやすいため、早めに方針を整理しておくことが大切です。

この記事の執筆者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

株式会社あんしんリーガル 宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

⇒ 執筆者一覧はこちら