相続登記、農地の場合はどうする?農業しない人でも放置はNG

相続登記、農地の場合はどうする?農業しない人でも放置はNG
執筆者: 山田愼一

はじめに

親から農地を相続したけれど、手続きをどうすればいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。

農地を相続した場合、通常の不動産と同様に法務局での相続登記が必要なことに加え、農業委員会への届出も義務付けられています。農業をしないからといって手続きせずに放置すると、過料を科される可能性もあります。

本記事では、農地の相続登記と農業委員会への届出について、手続きの流れや必要書類、届出期限などをわかりやすく解説します。

第1章 農地にも相続登記は必要!農業委員会への届出も必須

農地を相続した場合、法務局での相続登記農業委員会への届出の2つの手続きが必要です。これらは別々の手続きであり、どちらか一方だけでは完了しません。

この章では、相続登記と農業委員会への届出とは具体的にどんなものなのかを解説します。

1-1 そもそも相続登記とは?

相続登記とは、相続によって不動産の所有者が変わった場合に、法務局で名義変更を行う手続きのことです。被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、相続人の名義に変更します。

相続登記は2024年4月から義務化されました。不動産を相続したことを知った日から、3年以内に登記申請を行う必要があります。

期限内に登記を怠った場合は、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があるため、放置せず早めに相続登記することをおすすめします。

なお、義務化以前に相続した不動産についても相続登記は必要です。令和9年3月末までに登記する必要があるため農地も例外ではなく、相続登記の義務化の対象です。

1-2 農地とは

農地とは、登記簿上の地目が「田」「畑」などとなっている土地で、農地法によって保護されている土地を指します。

農地法とは、農地を守り、適切に使われ続けるようにするための法律です。農地は食料生産の基盤として重要であるため、その利用や権利の移動については農地法で厳しく規制されています。

農地に関しては、以下のような場合に許可が必要になります。

  • 農地を他人に売る・貸す・譲渡するとき(農地法第3条)
  • 農地を宅地・駐車場などに転用するとき(農地法第4条・第5条)
  • 市街化区域内の農地の転用(例外)

参考:農地法/e-Gov法令検索

相続によって農地を取得する場合は、農地法第3条の許可は不要です。相続は法律上当然に権利が移転するものであり、農地法の許可を要件としていないためです。

ただし、相続で取得した場合は農業委員会への届出が義務とされています。届出を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

第2章 初めにすべきは農地の相続登記!手順を解説

農地を相続したら、法務局で相続登記を行う必要があります。

以下に、相続登記の手順を解説します。

STEP① 登記簿と農地の所在を確認する

まず、相続の対象となる農地を明確にします。法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、地番、地目、面積、所有者などを確認しましょう。

農地が複数ある場合や、所在地が複数の市町村にまたがる場合もあります。漏れなく確認するのに、固定資産税の納税通知書や名寄帳なども参考にするとよいでしょう。

なお、名寄帳とは、特定の人が、その市区町村内で所有している土地・建物を一覧で確認できる台帳のことです。相続人ならば、市区町村の固定資産税担当窓口で相続人であることを証明できれば取得できます。ただし、農地が複数の市町村にまたがる場合は、それぞれの市町村で取得する必要があります。

STEP② 必要書類をそろえる

次に、相続登記に必要な書類を集めます。主な必要書類は以下の表のとおりです。

書類名取得できる場所
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本本籍地の市区町村役場(出生時~死亡時までの本籍地すべて)
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)住民票の除票:最後の住所地の市区町村役場戸籍の附票:本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割協議書(法定相続分と異なる割合で相続する場合)相続人が作成(必要に応じて司法書士・行政書士等が作成支援)
農地の固定資産評価証明書農地所在地の市区町村役場(固定資産税課・資産税課など)
相続関係説明図相続人が作成(戸籍をもとに自作/専門家が作成することも多い)

STEP③ 相続関係を整理する

遺言書がある場合は、遺言の内容に従って相続人を確定します。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、農地を誰が取得するかを決定します。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。

遺産分割協議が成立しない場合は、法定相続分に従って相続人全員の共有名義で登記することも可能です。ただし、共有名義で相続した場合は後々の相続関係が複雑になるため、可能な限り単独名義で登記するのをおすすめします。

STEP④ 登録免許税と費用を確認する

相続登記には登録免許税がかかります。税額は、固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)です。

参考:No.7191 登録免許税の税額表/国税庁

例えば、固定資産税評価額が500万円の農地であれば、登録免許税は2万円となります。そのほか、戸籍謄本などの取得にかかる金額は以下の表のとおりです。

費用項目内容金額の目安
登録免許税不動産の名義変更にかかる国税固定資産税評価額 × 0.4%例:評価額500万円の場合は2万円
戸籍謄本等の取得費用被相続人の出生~死亡までの戸籍、相続人の戸籍など3,000~10,000円程度
住民票の除票・戸籍の附票被相続人の住所確認用数百円~1,000円程度
固定資産評価証明書登録免許税を算出するための書類300~500円/通
相続関係説明図の作成戸籍をもとに相続関係を整理・自作すると0円・依頼した場合は報酬に含まれることが多い
遺産分割協議書の作成法定相続分と異なる場合に必要・自作すると0円・依頼した場合は10,000~30,000円程度
司法書士報酬(依頼する場合)相続登記一式の手続き50,000~100,000円前後
その他実費郵送費・交通費など数千円程度

自分で相続登記や遺産分割協議書の作成などを行う場合は、登録免許税+諸費用1~2万円程度です。司法書士に依頼した場合は報酬も加わるため、登録免許税+6~12万円ほど必要になります。

なお、農地を引き継いで農業を行う場合は、相続税の猶予措置を受けられる場合があります。

参考:農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用)(抜粋))/国税庁

また、農地には限りませんが、相続した土地の価額が100万円以下の場合は登録免許税が非課税になる措置もあります(令和7年1月現在)。

参考:相続登記の登録免許税の免税措置について/法務局

猶予措置や免税措置は適用される期間が限られているケースが多いため、相続登記の際は専門家に相談して進めるのをおすすめします。

STEP⑤ 法務局へ相続登記を申請する

必要書類がそろったら、農地の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。申請方法は以下の3つです。

  • 窓口申請
  • 郵送申請
  • オンライン申請

必要書類を法務局の窓口に直接提出するか、郵送で提出します。郵送の場合は返信用封筒を同封しましょう。また、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインでの申請も可能です。

申請後、1〜2週間程度で登記が完了し、登記完了証が発行されます。

登記申請書の作成方法がわからない場合は、法務局の相談窓口を利用するか、司法書士に依頼することをおすすめします。

第3章 農業委員会に届出する際の手順は?

相続登記が完了したら、次は農業委員会への届出を行います。この届出は農地法第3条の3第1項に基づくもので、相続によって農地の権利を取得したことを届け出るものです。

STEP① 必要書類を準備する

届出期限は権利を取得したことを知った日から10か月以内です。相続の場合、一般的に被相続人の死亡を知った日が起算日となります。相続登記の完了後に届出を行いますが、届出期限は相続登記の完了日からではないため注意してください。

届出に必要な書類は以下のとおりです。

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続したことを確認できる書面(相続登記完了後の登記事項証明書、戸籍謄本など)

届出書は各農業委員会の窓口や、市町村のWebサイトからダウンロードできます。

例)東京都練馬区 農業委員会 農地法関連の届出書

  大阪府堺市 農業委員会 農地の相続等の届出

届出書には、届出者の氏名・住所、取得した農地の所在・面積、権利を取得した事由(相続など)、取得した権利の種類などを記載します。

出典:農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)

STEP② 提出先に必要書類を提出する

用意した届出書と添付書類は、農地の所在地を管轄する農業委員会に提出します。提出方法は窓口または郵送です。

農業委員会は基本的に各市町村に1つずつ設置されていますが、農地面積の大小によっては農業委員会がない地域や複数ある地域も存在します。管轄の農業委員会がわからない場合は、市町村役場に問い合わせることで確認できます。

届出にかかる費用は、登記事項証明書の取得費用(1通480円〜600円程度)のみで、届出自体に手数料はかかりません。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。農地を相続したら、放置せずに速やかに相続登記を行い、農業委員会へ届出を提出しましょう。

第4章 農地を相続登記した後はどうする?とれる選択肢と注意点

農地の相続登記と農業委員会への届出が完了したら、その農地をどのように活用するか考えなければなりません。

ここでは、農地を相続した後にとれる主な選択肢を紹介します。

4-1 相続人が農業を続ける

相続人自らが農業を行う場合は、特に許可や届出なく被相続人が行っていた農業をそのまま引き継ぐことができます。

水路などの共同利用施設を使用する場合は、賦課金の負担などが必要になることがありますので、市町村や農業委員会、土地改良区などに相談してください。

4-2 農業せずにそのまま保有・管理する

まだ農地をどうするか決められないという場合は、農業を行わずに農地を保有し続けるのも選択肢の一つです。

ただし、農地を適切に管理する義務があります。草刈りや害虫駆除など、周辺の農地に悪影響を及ぼさないよう管理し続けなければなりません。管理を怠ると、農業委員会から指導を受ける場合があります。

また、固定資産税は毎年かかるため、コストをかけてまで維持する必要があるかどうかの考慮も必要です。

4-3 農地を貸与・売却する

農地を他の農家に貸したり、売却したりする方法もあります。ただし、農地を農地のまま第三者に売却・貸与する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。

買い手や借り手を探す際は、市区町村の農業委員会や各都道府県に設置されている農地中間管理機構(農地バンク)に相談するとよいでしょう。

参考:各都道府県の農地中間管理機構(農地バンク)一覧/農林水産省

農業委員会では、相続の届出があった農地について、相続人が利用できない場合や利用する予定がない場合に、相続人の希望があれば農地の利用を促進するためのあっせん等を行っています。

4-4 宅地などに転用する

農地を宅地や駐車場など農地以外の用途に変更(転用)することもよくみられる選択肢です。自分で転用する場合や売却して購入者が転用する場合も、それぞれ農業委員会の許可は必要になります。

ただし、どの農地でも転用できるとは限りません。市街化区域内の農地であれば、届出のみで転用できる場合がある一方、農用地区域内にある農地や優良農地(第1種農地)などは原則として転用が認められません。

相続した農地が転用できるかどうかや手続きの仕方については、該当地域の農業委員会に相談してください。

4-5 相続土地国庫帰属制度を利用して手放す

「活用も売却もできない農地を手放したい」という場合の最終手段として、相続土地国庫帰属制度があります。

この制度は相続または遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国に引き渡すことができる制度ですが、田畑などの農地も対象となります。

利用にあたっては、審査手数料(土地1筆あたり14,000円)と、承認後に10年分の土地管理費相当額の負担金(田畑の場合は面積に関わらず20万円、ただし例外あり)を納付する必要があります。

また、建物がある土地、境界が明らかでない土地、担保権が設定されている土地などは申請できません。

参考:相続土地国庫帰属制度の概要/法務局

適用要件が厳しいため、利用したい場合は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

第5章 農地相続の手続きには期限に注意しよう

農地を相続した場合、相続登記と農業委員会への届出にはそれぞれ期限が設けられています。期限を守らないと過料を科される可能性がありますので、しっかり把握しておきましょう。

農地相続の手続き

いずれも期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。

上の図のとおり、相続登記の期限は「相続を知った日から3年以内」ですが、農業委員会への届出は「10か月以内」と短くなっています。届出と相続登記のどちらを先に行うかは状況次第ですが、どちらの手続きも早めに進めておくことが大切です。

なお、期限を過ぎてしまった場合でも、直ちに重い罰則が科されるわけではありません。速やかに農業委員会へ相談することで、指導のもと届出を受理してもらえるケースも多くあります。

遺産分割協議が長引いて10か月以内に届出ができそうにない場合は、いったん相続人全員で届出を行う方法もあります。詳しくは農業委員会に相談してください。

まとめ:農地の相続は相続登記と農業委員会への届出がセット!不安な場合は専門家へ相談しよう

農地を相続した場合、「法務局での相続登記」と「農業委員会への届出」の2つの手続きが必要です。どちらも期限が設けられており、怠ると過料を科される可能性があります。

特に農業委員会への届出は「10か月以内」と期限が短いため、早めに手続きを進めましょう。相続した人が農業をしない場合でも、必ず届出は必要です。

相続した農地の活用方法に悩む場合は、農業委員会や農地中間管理機構(農地バンク)に相談してみてください。

また、農地に関する相続登記や農業委員会への届出の手続きが難しいと感じる場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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この記事の執筆者

山田 愼一(やまだ しんいち)

山田 愼一(やまだ しんいち)

グリーン司法書士法人 代表社員/司法書士/行政書士

長年にわたりお客様と誠実に向き合い、幅広い課題解決を支えてきた実績を持つ。読者の「頼んでよかった」に応えることを信条とし、専門性に基づいた“プラスワン”の情報提供を心がけている。

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