はじめに
相続人の中に行方不明者がいる場合、不動産の相続手続きが進まず困ってしまうケースは少なくありません。不動産を相続するには相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、行方不明の相続人がいると協議が成立せず、名義変更や売却ができない状態に陥ってしまうためです。
しかし、相続人が行方不明だからといって、不動産相続を諦める必要はありません。遺言書がある場合や、一定の条件を満たす場合には、行方不明者がいても相続登記を行えるケースがあります。また、特定の制度を利用することで、相続手続きを進めることが可能です。
本記事では、相続人に行方不明者がいる場合に、不動産相続を進めるための対処法を解説します。
第1章 行方不明者がいる不動産相続では遺産分割協議を行えない
相続人の中に行方不明者がいる場合、不動産の相続手続きは原則として進められません。特に遺産分割協議が成立しないことが、多くのケースで手続きが止まる原因になります。
ただし、一定の条件を満たす場合には、行方不明者がいても相続登記を行えます。ここでは、遺産分割協議の原則を押さえたうえで、例外的に手続きを進められるケースを解説します。
1-1 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
不動産を含む遺産を分けるには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。相続人の中に行方不明者がいる場合、協議書に署名・押印をしてもらうことができず、遺産分割協議が成立しません。たとえ他の相続人全員が合意していたとしても、行方不明者を除外して勝手に協議を進めることはできないのです。
1-2 行方不明者がいても相続登記を行えるケース
遺産分割協議は、誰がどの財産を取得するのかについて、相続人全員で話し合う手続きです。つまり、事前に相続財産や相続割合が決まっていれば、遺産分割協議を行う必要はありません。
以下のような遺産分割協議が不要なケースでは、相続人に行方不明者がいても不動産の相続手続きを進められます。
1-2-1 遺言書がある場合
被相続人が有効な遺言書を遺している場合、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。この場合、遺産分割協議を行う必要がないため、相続人の中に行方不明者がいても相続登記を進めることが可能です。
遺言書の形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれであっても問題ありません。ただし、自筆証書遺言の場合には、相続手続きに入る前に家庭裁判所での検認手続きが必要になる点には注意が必要です。なお、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言については、検認を経ることなく手続きを進められます。
また、まだ相続が発生していない段階であっても、将来的に相続人となる予定の人の中に行方不明者がいる場合には、事前に遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった裁判所手続きを行わずに済む可能性が高まり、相続登記における相続人の負担を軽減できます。
1-2-2 法定相続分通りに相続登記する場合
相続人の中に行方不明者がいる場合でも、遺産分割協議を行わず、法定相続分通りに相続登記を申請できます。この方法では、不動産を相続人全員の共有名義とすることで、行方不明者の同意がなくても登記手続きを進めることが可能です。
例えば、不動産の所有者が亡くなり、相続人が配偶者と子供2人の合計3人で、子供の1人が行方不明であるケースを考えてみましょう。行方不明者がいるので遺産分割協議はできませんが、法定相続分通りの配偶者持分2分の1、子供持分4分の1ずつの共有名義で相続登記ができます。法定相続分による相続登記は、共有物の保存行為に該当するため、相続人のうち1人が代表して登記申請を行える点が特徴です。
また、近年の法改正で「所在等不明共有者の持分取得制度」が新設されたことにより、裁判所へ申立てを行えば行方不明となっている共有者の持分を、他の共有者が取得できるようになっています。
ただし、相続の場合には、相続開始から10年が経過していることが要件として定められています。ひとたび法定相続分通りに共有名義で相続登記を行っておけば、将来的に相続開始から10年が経過した時点で、この制度によって行方不明者の持分を整理できる可能性がある点は押さえておくと良いでしょう。
第2章 相続人に行方不明者がいる不動産相続における対処法
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議ができず、不動産の相続手続きはストップしてしまいます。遺言書がなくても法定相続分による相続登記で一時的に名義を整えることは可能ですが、不動産を処分・活用できないという根本的な問題は解決しません。
このようなケースでは、行方不明の程度や状況に応じて、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てといった手続きをする必要があります。ここでは、相続人が行方不明の場合に検討すべき対処法について解説します。
2-1 住所や連絡先が分からない場合
単に住所や連絡先が分からない場合、まずは相続人の戸籍の附票を取得して所在を調査しましょう。
戸籍の附票とは、その人の戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記載された公的書類です。転居を繰り返している場合でも、過去から現在までの住所の変遷を確認できるため、行方不明と考えていた相続人の居所が判明するケースも少なくありません。
戸籍の附票を確認して現在の住所や直近の転居先が分かれば、その住所への訪問や書面の送付を行い、相続が発生していること、遺産分割協議に参加してほしいことなどを伝えましょう。この段階で連絡が取れれば、特別な裁判所手続きを行うことなく、通常の相続手続きを進められます。
一方で、戸籍の附票を取得しても住所の記載が古いままであったり、実際にその住所に居住していないことが確認されたりする場合もあります。そのような場合には、これから紹介する不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の申立てを検討してください。
2-2 住民票や戸籍の附票に記載された住所にいない場合(不在者財産管理人の選任)
戸籍の附票や住民票を取得して相続人の住所を確認したものの、実際にはその住所に居住していないことが判明するケースもあります。このような場合、単に連絡先が分からない段階を超え、不在者として扱われる可能性が高くなります。
例えば、戸籍の附票に記載された住所宛てに書面を送付しても返送されてしまう場合や、現地を確認しても長期間居住している形跡がない場合などが該当します。こうした状況では、相続人本人の意思確認ができないため、遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明の相続人の消息が分からない場合、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるのが一般的です。不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその財産を管理・保全するために、家庭裁判所が選任する第三者のことです。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議に参加したり、不動産に関する手続きを進めたりできます。これにより、行方不明者がいることを理由に相続手続きが長期間止まってしまう事態を回避できます。
2-2-1 不在者財産管理人になれる人の基準
不在者財産管理人を選任する際の判断基準は、申立人および不在者の双方と利害関係がないことです。これは、不在者の財産が特定の相続人の利益のために処理されることを防ぎ、公平性を確保するためです。
不在者財産管理人の候補者を申立人が任意で立てること自体は可能ですが、候補者を挙げたからといって、その人物が必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所は、候補者が不在者の利益を適切に守れる立場にあるかどうかを重視して判断します。
相続では、相続人同士の利害が対立すると判断されるケースが多く見られます。そのため、裁判所は相続人ではなく、中立性の高い弁護士や司法書士などを不在者財産管理人として選任するのが一般的です。
一方で、遺産分割協議に参加せず、相続による直接的な利益を受けない遠縁の親族であれば、不在者財産管理人として認められる可能性もあります。ただし、この場合でも利害関係の有無や管理能力、客観的な中立性などを踏まえて、裁判所が慎重に判断します。
なお、申立人が依頼している弁護士や司法書士であっても、申立人の代理人として相続手続きを進めている場合には、中立性の観点から不在者財産管理人に選任されない可能性があります。不在者財産管理人の候補者を検討する際には、裁判所の判断基準を踏まえたうえで、事前に専門家へ相談しておくことが重要です。
2-2-2 不在者財産管理人の申立てに必要な書類
不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、不在者の状況や相続関係を客観的に示すための書類を家庭裁判所へ提出します。主な必要書類は以下の通りです。
| 不在者財産管理人選任の申立書 | 不在者の氏名・生年月日・最後に確認できた住所などを記載します |
|---|---|
| 不在者の戸籍謄本・戸籍の附票 | 住所の履歴が確認できます |
| 不在であることを証明する資料 | 行方不明であることを裏付ける資料として、郵便物の返戻(宛所不明)、警察が発行する行方不明届出受理証明書などが用いられます |
| 財産に関する資料 | 被相続人名義の預貯金の写しや、不動産の登記事項証明書などを提出します |
| 申立人の利害関係を証明する資料 | 申立人と不在者との関係を明らかにするため、相続関係図や、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類などが必要です |
| 不在者財産管理人候補者に関する資料(指定する場合のみ) | 候補者の身元や居住状況を確認できる書類を提出します |
裁判所から追加で資料の提出を求められるケースもあるため、状況に合わせて柔軟に対応しましょう。
2-2-3 不在者財産管理人の選任申立てにかかる費用
不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、以下のような費用が発生します。
- 申立手数料(収入印紙代):800円(家庭裁判所への申立てに必要な費用)
- 郵便切手代:数千円程度(裁判所から関係者へ書類を送付するための費用)
- 官報公告料:3775円(官報に掲載するための費用)
- 予納金:10万円〜100万円(不在者財産管理人の報酬や管理費用)
弁護士や司法書士などの専門家が不在者財産管理人として選任された場合には、その業務に対する報酬が必要です。
相続財産の内容や規模によっては、管理や手続きに要する費用が財産から十分に賄えない可能性もあるため、こうした不足に備えて予納金の納付が求められます。予納金の具体的な金額は、事案の内容を踏まえて家庭裁判所が決定する仕組みで、100万円程度となるケースもあります。
なお、相続手続きが終了し、必要な費用の支払いや報酬の精算が完了した後に予納金が残った場合には、申立人に返還されます。
2-3 最後に消息が分かってから7年以上が経過している場合(失踪宣告)
相続人の行方が分からない状態が長期間続いている場合には、失踪宣告の申立てを検討しましょう。失踪宣告とは、生死不明の状態が7年間以上にわたって継続している時に、家庭裁判所の審判によって法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものと扱われるため、遺産分割協議を行う際にその人の参加を求める必要がなくなります。その結果、不動産の相続や名義変更、売却といった手続きを進められるようになります。
ただし、行方不明者に子や孫などの子孫がいる場合には注意が必要です。失踪宣告によるみなし死亡日が、被相続人の死亡時よりも前の場合は、その子孫が代襲相続人となり、遺産分割協議の対象に加わります。失踪宣告を行えば必ず相続関係が単純になるとは限らないため、事前に相続関係への影響を確認しておくことが重要です。
2-3-1 失踪宣告に必要な書類
失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる際に必要な書類は以下の通りです。
- 失踪宣告の申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本など)
2-3-2 失踪宣告の申立てにかかる費用
失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる際には、以下のような費用が発生します。
- 申立て費用(収入印紙):800円
- 連絡用の郵便切手代:1,000円程度
- 官報公告料:4,816円
- 書類の収集費用:数千円程度
- 司法書士・弁護士への依頼費用:8万円~15万円程度
費用は、申立ての内容や家庭裁判所の運用によって前後する場合があります。実際に手続きを進める際には、事前に専門家へ相談し、必要となる費用の見通しを確認しておくと安心です。
まとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が行えないことで相続の手続きがストップしてしまいます。しかし、相続人が行方不明だからといって、不動産相続を諦める必要はありません。
遺言書がある場合や、法定相続分通りに相続登記を行う方法など、状況によっては手続きを進められるケースもあります。また、住民票や戸籍の附票を調査しても所在が確認できない場合には、不在者財産管理人の選任や、一定期間が経過していれば失踪宣告といった制度を利用することで、相続手続きを前に進めることが可能です。
ただ、どの手続きが適切かは、行方不明の期間や相続人の関係性、不動産を今後どうしたいかによって異なります。判断を誤ると、時間や費用だけがかかり、不動産が長期間放置されてしまう恐れもあります。
そのため、相続人に行方不明者がいる不動産相続では、早い段階で不動産会社に相談し、司法書士などの専門家と連携しながら進めるのがおすすめです。
住まいの賢者では、司法書士法人と連携する不動産会社として、相続登記の相談に対応しています。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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