目次
はじめに
不動産を相続したとき「何から手を付ければいいのか分からない」と不安に感じる方は多いでしょう。相続手続きは多くの工程が必要なため、専門知識がないと想像以上に時間と労力がかかります。
特に不動産が含まれる相続は、2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、手続きを放置するリスクが高まっています。そこで、よりスムーズに不動産の相続手続きを完了させるためにも、司法書士に依頼することがおすすめです。
本記事では、不動産の相続手続きを司法書士に依頼する際の費用とメリットを解説します。自分で手続きをした場合の費用と比較し、判断材料として参考にしてください。
第1章 不動産の相続手続きは司法書士に依頼できる!
相続は一生に何度も経験するものではなく、手続きに慣れていない方も珍しくありません。
不動産の相続手続きは、司法書士に依頼することができます。相続人調査や書類作成などを一括して任せられるため、時間がない方や不慣れな方に向いているでしょう。
特に不動産が複数ある場合や遠方に住んでいる相続人がいる場合などは、司法書士に依頼するメリットがより大きくなります。
では、不動産の相続手続きで司法書士に依頼できることを紹介します。
1-1 相続登記
相続登記とは、被相続人の名義になっている不動産を相続人名義へ変更する手続きです。
2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく手続きを怠ると、過料が科される可能性があります。
また、相続登記をしないと不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。
司法書士に依頼することで、期日内に手続きを進めてもらえるため不動産の売却や活用を考えている方は早めに相談するとよいでしょう。
1-2 相続人・相続財産の調査
相続手続きを進めるためには、まず相続人を確定する必要があります。そのために必要な作業が、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集や相続財産の調査です。
個人で行うと、役所を何か所も回ることになり、時間がかかります。相続人が一人でも欠けたまま手続きを進めてしまうと、あとから遺産分割協議が無効になるリスクがあるため、正確に進めるためにも司法書士に依頼することがおすすめです。
1-3 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方に合意したことを示す重要な書類です。
不動産の相続登記では、遺産分割協議によって取得者や持分を決める場合、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には、不動産の表示や相続分の記載方法など細かなルールがあり、内容に不備があると登記が受理されないこともあるため、正確な記載が求められます。
司法書士に依頼すれば、法的に有効で登記に使える遺産分割協議書を作成してもらえるため、トラブルを減らして手続きがスムーズに進めるために安心です。
1-4 相続放棄の手続き
不動産に多額の負債が付いている場合などは、相続放棄を検討することもあります。相続放棄とは、被相続人の財産についての相続を一切放棄することです。
ただし、相続放棄は一度受理されると撤回できないため、不動産だけではなく、預貯金や借金など相続財産全体を調査して慎重に判断する必要があります。
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないため、調査から手続きをスムーズに行うためにも司法書士に依頼することがおすすめです。
第2章 相続登記にかかる費用
相続手続きの中でも、費用面は特に不安を感じやすいポイントとなるでしょう。
相続登記にかかる費用は、大きく分けて「必要書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士への報酬」の3つです。あらかじめ項目ごとに、どの程度の金額がかかるのかを把握し、想定外の出費に慌てることがないようにしましょう。
では、相続登記にかかる費用を項目ごとに解説します。
2-1 必要書類の取得費用
相続登記には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など多くの書類が必要です。
それぞれの書類と費用の目安は以下の通りです。
| 書類名 | 費用目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 戸籍の附票の写し | 1通300円 |
| 住民票 | 1通200~300円程度 |
| 印鑑証明書 | 1通200~300円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 1通200~400円程度 |
郵送請求を行う場合は定額小為替や返信用封筒代が必要になることもあります。
また、被相続人が転籍を繰り返している場合や相続人が多い場合は、戸籍の取得通数が増えるため、その分費用もかさむため注意しましょう。
2-2 登録免許税
登録免許税は、相続登記の際に国へ納める税金です。
登録免許税の計算式は以下の通りです。
| 固定資産税評価額×0.4% |
土地と建物がある場合は、それぞれの評価額を合算して計算します。
例えば、土地と建物で評価額の合計が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円となります。固定資産税評価額の計算は、評価額の端数処理など細かなルールもあるため、不安な場合は司法書士に確認すると安心です。
なお、登録免許税は手続きの際に必ずかかる費用であり、司法書士に依頼しても自分で行っても金額は変わりません。
2-3 司法書士の依頼費用・報酬
司法書士への報酬は事務所ごとに異なりますが、相続登記のみの依頼であれば5万〜15万円程度が相場です。
相続人の調査や遺産分割協議書の作成を含めると、10万円〜20万円程度になることもあるため、費用の内訳を事前に説明してくれる司法書士を選ぶとよいでしょう。
安さだけで選ぶのではなく、対応範囲や説明の分かりやすさも含めて比較すると満足度の高い依頼に繋がるでしょう。
第3章 依頼した司法書士への費用は誰が払う?
司法書士への費用は、原則として相続手続きを依頼した方が支払います。
ただし、相続の状況や相続人同士の合意内容によっては、負担方法を調整するケースもあります。法律上では「誰が必ず払わなければならない」と決まっているわけではないため、柔軟に対応しましょう。
また、相続ではお金の話が原因でトラブルになることも珍しくありません。司法書士費用についても、後から揉めないように早い段階で負担方法を話し合っておくことが重要です。
3-1 相続不動産を取得する人が負担するケース
不動産を単独で取得する相続人が、司法書士への費用を負担するケースは多く見られます。
例えば、兄弟姉妹のうち一人が実家の不動産を相続する場合、取得者が名義変更にかかる費用を支払うケースが一般的です。
名義変更による利益を受ける人物が費用を負担することで、他の相続人も納得しやすいため、よく採用される方法といえるでしょう。
3-2 相続人全員で負担するケース
遺産分割前の手続きや調査業務は、相続人全員で負担するケースもあります。
なぜなら、相続人調査や相続関係説明図の作成などは、特定の一人だけではなく全員に関係する業務だからです。法定相続分に応じて費用を分担するなど、相続人全員の公平性を意識した負担方法が選ばれることもあります。
3-3 相続財産から支払うことはできる?
相続財産から司法書士の費用を支払うことも可能ですが、相続人全員の同意が必要です。
特に被相続人名義の預貯金から費用に充てる場合は、口座が凍結されるため、金融機関の手続きや相続人全員の署名・押印が必要になることがあります。
また、相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産から支払うことで相続を承認したと判断される可能性があるため注意が必要です。
したがって、支払い方法は司法書士に相談しながら進めるようにしましょう。
第4章 不動産の相続手続きを自分でした場合の費用はいくら?
相続登記は、相続人本人が自分で行うことも可能です。
自分で相続登記を行う場合にかかる費用は、司法書士への依頼費用がかからないため、登録免許税と書類取得費用のみの支払いになります。
金額だけを見ると、司法書士に依頼するより安く済むように感じるかもしれませんが、デメリットが発生するため注意しましょう。
4-1 時間と労力がかかる
不動産の相続手続きを自分で行なった場合、戸籍収集や書類作成、法務局とのやり取りが発生します。平日に役所へ行って手続きを進める必要があるため、仕事をしている方には大きな負担となるでしょう。
特に戸籍の収集は、被相続人の出生から死亡までをさかのぼる必要があり、複数の市区町村へ請求しなければならないケースもあります。また、法務局へ提出する申請書の作成や、不備があった場合の補正対応などもすべて自分で行わなければなりません。
慣れていない方にとっては、想像以上に手間と時間がかかるため注意しましょう。
4-2 登記漏れが生じる可能性がある
被相続人が複数の土地や建物を所有していた場合、不動産の一部を登記し忘れるケースもあります。
また、共有名義や持分割合の記載ミスなども起こりがちです。登記漏れや誤りがあると、売却や担保設定ができず、あとから修正を行わなければなりません。
その際は、追加の登録免許税や再申請の手間が発生するため、結果的に司法書士に依頼したほうがよかったと思うケースも珍しくないでしょう。
第5章 相続問題は司法書士と税理士どっちに相談すべき?
相続の手続きは、司法書士と税理士で役割が異なります。
どちらに相談すべきか迷う方も多いですが、業務内容を整理すると判断しやすくなります。
以下は、司法書士と税理士ができることの比較です。
| 項目 | 司法書士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 相続登記 | ◯ | × |
| 遺産分割協議書 | ◯ | △ |
| 相続税申告 | × | ◯ |
| 節税対策 | × | ◯ |
税理士は、相続税の申告に遺産分割協議書を添付し、税務署に提出する必要が発生した場合のみ、遺産分割協議書を作成することができます。
状況に応じて、司法書士と税理士を使い分けて依頼しましょう。
5-1 【司法書士がおすすめ】相続財産に不動産がある場合
不動産の名義変更が必要な場合は、司法書士への相談が向いています。
相続する財産に不動産が含まれている場合、相続登記は避けて通れません。
登記は法務局への申請が必要なため、書類不備があると受理されないこともあります。司法書士は相続登記を中心に相続人調査や遺産分割協議書の作成まで対応可能です。
不動産が複数ある場合や相続関係が複雑なケースほど、司法書士に依頼するメリットは大きくなるでしょう。
5-2 【税理士がおすすめ】節税や相続性の相談をしたい場合
相続税が発生する可能性がある場合や節税対策を考えたい場合は、税理士が向いています。
相続税には基礎控除があり、一定額を超えると申告と納税が必要になります。財産額が多い場合や不動産評価をどう下げるかなど、節税対策は税理士の専門分野です。
生前対策や二次相続まで見据えている場合も、税理士への相談が有効となります。
第6章 不動産の相続手続きを司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼する最大のメリットは、正確かつスムーズに手続きを進められる点です。
相続手続きは一つひとつは小さな作業でも、全体としては複雑で専門性が高い分野です。司法書士に任せることで、一括して進められるため相続人の負担を大きく軽減できます。
また、専門家が関与することで、相続人全員の安心感にもつながるでしょう。
では、不動産の相続手続きを司法書士に依頼するメリットを詳しく解説します。
6-1 不動産の登記漏れを防ぐことができる
司法書士のチェックにより、不動産登記漏れや記載ミスを防ぐことができます。
被相続人が長年にわたって不動産を所有していた場合、過去に購入した土地や共有名義の建物などが把握しきれていないケースも珍しくありません。
相続人が気づいていない不動産が見つかることもあるため、専門家の調査によって相続対象の財産を正確に洗い出せる点はメリットといえるでしょう。
6-2 相続関係説明図を作成してもらえる
相続関係説明図は、法務局への提出だけではなく、相続人同士の共有資料にも役立ちます。
誰が相続人なのかを視覚的に確認できるため、話し合いがスムーズに進みやすくなるでしょう。特に相続人が複数いる場合や、代襲相続が発生している場合などは、口頭や文章だけでは理解しにくいこともあります。
図にまとめることで認識のズレを防ぎ、不要な疑念や不安を減らす効果が期待できます。
6-3 遺産分割協議書を作成してもらえる
司法書士が作成する遺産分割協議書は、法的に有効で登記にもそのまま使用できます。
遺産分割協議書の記載内容に曖昧さがないため、相続人全員の認識違いを防ぎ、将来のトラブル防止につながるでしょう。
また、司法書士は中立的な立場で書類を作成するため、特定の相続人に偏った内容になりにくい点もメリットです。第三者が関与することで、対立を和らげる効果も期待できます。
6-4 遠方の不動産の相続でも手間がかからない
司法書士の手続きは、全国対応が可能なため、不動産が複数あっても一括で任せられます。
不動産が遠方にある場合や複数の不動産を所有していた場合でも、司法書士が管轄法務局への対応を行うため、相続人が現地へ行く必要はありません。
仕事や家庭の事情で移動が難しい方にとって、書類の郵送やオンラインでのやり取りだけで完結できる点はメリットといえるでしょう。
まとめ:相続手続きをスムーズに進めるなら司法書士に依頼しよう
不動産の相続手続きは、費用だけを見ると自分で行った方が安く感じるかもしれません。
しかし、時間や労力、将来のリスクを考えると司法書士に依頼する価値は十分にあります。
特に2024年4月から相続登記が義務化されたことで「いつかやろう」と後回しにすることはできなくなりました。期限内に確実に手続きを終えるためにも、早い段階で司法書士へ相談することが重要です。
不動産の相続手続きに不安を感じたら、専門家の力を借りて、安心できる形で手続きを進めていきましょう。
「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、不動産の相続登記や活用の相談など一括で対応しています。不動産の相続登記を依頼したい方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
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