目次
はじめに
不動産の相続が発生すると、名義変更の手続きが必要になります。
相続登記は、2024年4月から義務化され、期限内に手続きを行わなければなりません。期日内に相続登記を済ませるためにも費用を早めに準備しておくことをおすすめします。
本記事では、相続登記にかかる費用の相場を解説します。無駄な出費やトラブルを避けるためにも参考にしてください。
第1章 相続登記とは?
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
不動産の登記簿には所有者が記載されていますが、相続が発生しても自動的に名義が変わるわけではありません。相続人が法務局に申請を行い、正式に名義変更をしてはじめて、相続人が所有権を主張できる状態になります。
相続した不動産を適切に管理するためにも、相続登記は早めに行いましょう。
1-1 相続登記は2024年4月より義務化に
これまで相続登記は、行わなくても罰則がない任意の手続きでした。
しかし、所有者不明の土地が増加し続けている背景から、2024年4月から相続登記が義務化に変更になりました。
また、2024年4月より前に発生した相続で未登記の不動産も義務化の対象で、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを行わなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
費用や手続きの負担を理由に放置していると、さらに費用や手間がかかってしまうため、義務化をきっかけに早めに相続登記を行うようにしましょう。
第2章 相続登記にかかる費用の相場
相続登記にかかる費用は、実費と専門家への報酬の2種類があり、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合で相場が異なります。
実費には登録免許税や書類取得費用などが含まれ、自分で手続きしても必ず発生します。一方、司法書士に依頼する場合は、実費に加えて報酬が必要です。
では、費用の内訳ごとに詳しく解説します。
2-1 相続した不動産の調査費用
相続登記を行うためには、まず被相続人がどの不動産を所有していたか把握する必要があります。そのために必要となる費用が、不動産の調査費用です。
具体的には、固定資産税納税通知書や名寄帳の取得、登記簿謄本の確認などを行います。
名寄帳の取得には自治体によって150円~300円程度の手数料がかかり、登記簿謄本は1通600円ほどです。不動産が複数ある場合や所在が不明確な場合、その分の費用が増えます。
司法書士に依頼すると、不動産の調査を代行してもらえますが、その分報酬に含まれる形で費用が上乗せされることになります。
自分で調査を行えば節約できますが、見落としがあると手間が増えるため注意が必要です。
2-2 必要書類の取得費用
相続登記では、多くの公的書類を集める必要があります。
| 書類名 | 費用目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 戸籍の附票の写し | 1通300円 |
| 住民票 | 1通200~300円程度 |
| 印鑑証明書 | 1通200~300円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 1通200~400円程度 |
書類取得の費用だけで数千円から1万円程度かかりますが、相続登記に必須となるため誰が手続きをしても避けられません。
費用を抑えるためにも、事前に必要書類を把握して無駄な取得がないようにしましょう。
2-3 登録免許税の費用
登録免許税は、相続登記の手続きで必ず支払う税金です。
登録免許税の費用は、以下の計算式で決められます。
| 固定資産税評価額×0.4% |
例えば、評価額が4,000万円の不動産であれば、登録免許税は16万円です。不動産が複数ある場合は、それぞれに対して課税されるため注意しましょう。
なお、評価額が100万円以下の土地は、一定の条件を満たせば登録免許税の免税措置が設けられています。ただし、適用期限は2027年3月31日までになるため、早めに手続きを行いましょう。
登録免許税は金額が大きくなりやすいため、相続登記の費用を左右するポイントになります。事前に評価額を確認し、準備しておきましょう。
2-4 司法書士に依頼する費用
相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、5万円から15万円程度が相場です。
ただし、あくまで目安であり、遺産分割協議書の作成が必要な場合や不動産が複数ある場合などは、さらに高くなることもあります。一方で、書類の収集や申請書の作成、法務局とのやり取りをすべて任せられるため、時間と手間を大幅に減らせる点がメリットです。
手続きに不安がある方や平日に役所へ行く時間が取れない方にとっては、費用以上の価値を感じるケースも多いでしょう。
第3章 相続登記の費用は誰が負担する?
相続登記にかかる費用は「誰が必ず払わなければならない」と法律で一律に決められているわけではありません。
実際は、相続人同士の話し合いによって負担者を決めるケースがほとんどですが「なぜ自分が払うのか」「あとから精算すべきではないか」などの不満が生じ、相続トラブルの原因になる可能性に注意しましょう。
では、実際によくあるケースをもとに、トラブルを回避するポイントを解説します。
3-1 不動産を相続する人が負担するケース
相続登記の費用は、不動産を取得する相続人が支払うケースが多く見られます。
不動産の名義が自分のものになる以上、その取得に必要な手続き費用を負担することは合理的だと考える方も多いからです。
例えば、相続人が兄弟2人で、兄が不動産、弟が預貯金を相続する場合、不動産を取得する兄が相続登記の費用を負担することで、全体のバランスが取りやすくなります。
また、将来的にその不動産を売却したり、賃貸に出したりする予定がある場合も取得者が費用を負担することが一般的です。
3-2 不動産を相続しない人が負担するケース
一方で、不動産を相続しない人が相続登記の費用を負担するケースも珍しくありません。
代表的なケースが、年金暮らしの高齢の親が不動産を相続するものの、登記費用を支払うだけの現金が手元にない場合です。
また、相続人全員で均等に費用を負担するために、あえて分担するケースもあります。この場合は口約束で終わらせず、誰がどの範囲まで負担するのかを明確にすることが大切です。
あとになって金銭トラブルが起きないよう、事前に話し合いを行いましょう。
第4章 相続登記の費用が払えない場合の対処法
相続登記の必要性は理解していても「今すぐまとまったお金を用意できない」と悩む方もいるのではないでしょうか。特に、不動産以外に現金や預貯金がほとんど残っていない相続では、登記費用の捻出が大きな悩みになります。
しかし、費用が払えないからといって相続登記を放置すると、義務違反による過料のリスクや相続トラブルにつながる可能性があります。
では、相続登記の費用がすぐに用意できない場合の対処法を解説します。
4-1 相続財産を売却する
相続した不動産を売却し、その売却代金から相続登記の費用を支払う方法があります。
ただし、不動産を売却するためには、原則として相続登記を済ませておく必要があるため、司法書士に相談して決済時払いにしてもらうなど工夫しましょう。
売却によって、最終的に費用を回収できる見込みが立ちやすい点はメリットです。
4-2 延納制度を利用する
相続税が発生する場合は、延納制度を利用することで資金繰りができる可能性があります。
延納制度とは、相続税を一括で納めることが難しい場合に、分割で納付できる制度です。
登記費用そのものを減らせるわけではありませんが、税金の支払い負担を軽くできるため、手元の資金を相続登記に回す余裕が生まれます。
ただし、延納制度を利用するには、厳しい審査と利子税の支払いが必要になるため、事前に条件を確認しておきましょう。
4-3 物納制度を利用する
現金で相続税を納めることが困難な場合には、物納制度を利用できる可能性があります。
物納とは、不動産などの相続財産そのものを使って税金を納める方法です。
適用条件は厳しく、必ず認められるわけではありませんが、資金がまったく用意できない場合の最終手段として検討しましょう。
4-4 分割払いの相談をする
司法書士に相続登記を依頼する場合、費用を分割払いに応じてもらえるケースがあります。
すべての司法書士事務所が対応しているわけではありませんが、費用面に不安がある場合は、最初の相談時に正直に伝えてみることが大切です。
分割払いが可能であれば、無理のない形で手続きを進めることができます。
第5章 相続登記は自分ですることはできる?
相続登記は専門家に依頼するイメージが強いですが、自分で手続きを行うことも可能です。
実際に、相続関係がシンプルで不動産が1つだけの場合は、自力で手続きを済ませられる可能性もあるでしょう。
相続登記の基本的な流れは、以下の通りです。
- 戸籍を調べて相続人を確定する
- 必要書類を役所で収集する
- 遺産分割協議書を作成する
- 登記申請書を作成する
- 管轄の法務局に申請する
自分で行なった場合、司法書士に依頼した場合にかかる5万円から15万円程度の報酬を節約できる点は大きなメリットといえるでしょう。
ただし、すべて自分で行うことで、時間と労力がかかるため注意が必要です。
5-1 自分で手続きをするデメリット
自分で相続登記を行うデメリットは、手続きの負担が大きい点です。
戸籍の収集だけでも手間がかかり、平日に役所や法務局へ足を運ぶ必要があります。また、登記申請書の記載ミスや添付書類の不足があると、何度も訂正を求められることになり、結果的に時間がかかることになるでしょう。
費用を抑えたい気持ちだけで判断せず、全体の負担を考えることが重要です。
5-2 司法書士に依頼したほうがよいケース
司法書士に依頼したほうがよいケースは、以下の通りです。
- 相続人が多い
- 不動産が複数ある
- 遺産分割協議が必要
- 手続きに時間が取れない
- 期日までに時間がない
特に、相続人同士の関係が複雑なケースでは、司法書士が間に入ることでスムーズに手続きを進められます。費用はかかりますが、結果的にトラブルや書類のやり直しを防ぐことができる点を考えると、コストパフォーマンスは決して悪くありません。
第6章 相続登記を依頼する司法書士の選び方
相続登記を確実かつスムーズに進めるためには、どの司法書士に依頼するかが重要です。
費用だけで判断してしまうと、説明不足や対応の遅れによって不安や不満が残ることもあります。相続は人生で何度も経験するものではないからこそ、安心して任せられる司法書士を選びましょう。
では、相続登記を依頼する際に押さえておきたい司法書士選びのポイントを解説します。
6-1 相続案件の実績が豊富である
司法書士にも得意分野があるため、相続登記の実績が豊富かは重要な判断基準になります。
実績が豊富な司法書士であれば、相続人が多い場合や過去の未登記が重なっているケースなど、複雑な事情にも慣れているため安心です。
ホームページで相続登記の取扱件数や解決事例が紹介されているか、初回相談で手続きの流れを具体的に説明してもらえるかを確認しましょう。
6-2 費用の総額がわかりやすい
司法書士に依頼する際は、費用の分かりやすさも重要なポイントです。
相続登記の費用は、司法書士への報酬だけではなく、登録免許税や書類取得費用などの実費が含まれます。見積もりの段階で、どこまでが報酬でどこからが実費なのかを明確に説明してくれる司法書士であれば信頼できるでしょう。
「基本報酬は安かったが、あとから追加費用が発生した」といった事態を防ぐためにも、総額の目安を事前に提示してもらうことをおすすめします。
6-3 やり取りが丁寧である
相続登記は、手続きそのものだけではなく、精神的な負担も大きいため、司法書士とのコミュニケーションの取りやすさは重要です。
初回相談の際に、こちらの話をしっかり聞いてくれるか、専門用語をかみ砕いて説明してくれるかを確認しましょう。質問に対して曖昧な回答が多い場合や、急かすような対応をされる場合は注意が必要です。
安心して相談できる相手かどうかは、実際に話してみないと分からない部分も多いため、無料相談を活用するとよいでしょう。
6-4 税理士や弁護士と連携が可能である
相続登記だけで完結する相続は意外と少なく、相続税の申告や相続人同士のトラブルが発生するケースもあります。
想定外のトラブルや手続きが発生した際も、税理士や弁護士と連携している司法書士であれば、スムーズに次の対応へ進むことができます。
今後の可能性も見据えて、他士業との連携体制も確認しておくと安心です。
まとめ:相続登記の費用の相場を押さえて無駄なく手続きしよう
相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費用や登録免許税など必ずかかる実費に加え、司法書士へ依頼する場合の報酬を含めた相場を把握しておくことが重要です。
2024年4月から相続登記は義務化され、放置するリスクはこれまで以上に高まっています。必要に応じて信頼できる司法書士に相談し、余裕を持って相続登記を完了させることで、無駄な出費やトラブルを防ぐことができるでしょう。
「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、不動産の相続登記や活用の相談など一括で対応しています。不動産の相続登記を依頼したい方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
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