活用事例 配偶者居住権(配偶者が被相続人の自宅に住み続けられる権利)は、遺産分割と同時に消滅するため相続税はかかりません! 親が賃貸アパートを持っている場合に、そこからの家賃収益を子供に生前に贈与することによって相続税の節税対策になります! 物件情報 不動産査定のご依頼はこちら