代償分割は相続税が発生する!相続税の計算方法と申告書の記載方法

代償分割は相続税が発生する!相続税の計算方法と申告書の記載方法
執筆者: 木村道哉

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はじめに

相続の場面で、代償分割を選ぶと、相続人の間で公平に遺産を分けやすくなります。代償分割は、土地や不動産など分割しにくい財産で活用されることが多い方法です。

しかし、代償分割には相続税以外の税金も発生する可能性があり、計算方法や申告のルールを知らずにいると、思わぬ負担や手続きのミスを招く可能性があります。

本記事では、代償分割の仕組みと注意点、相続税の計算方法を解説します。代償分割と相続税の関係を理解して、トラブルを予防しましょう。

第1章 代償分割の仕組みとは?

代償分割とは、相続人の一人が遺産の中でも価値の高い不動産や事業用資産などを相続し、他の相続人には代償として一定額の現金を支払う制度です。

土地や不動産などの分割が難しい資産があると、単純な現物分割では公平性を保てない点が懸念されます。

しかし、一部の相続人が不動産などを取得した際に、他の相続人にはその見返りとして現金(代償金)を支払うことにすれば、実質的な均等分割を実現することができます。

代償分割を選ぶことで、相続人の間でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割を実現することができるでしょう。

1-1 代償分割の注意点

代償金の額は遺産評価額に基づいて公平に決める必要があります。しかし、評価方法をめぐって相続人の間で意見が分かれることも珍しくありません。

また、代償金を支払う側が現金を用意できるかどうかも重要な問題です。特に、高額な不動産を相続する場合、相応の代償金を支払う必要があり、資金確保が困難になることも多いでしょう。

税務上の取り扱いも複雑なため、事前に専門家と相談して進めることをおすすめします。

第2章 代償分割をすると相続税が発生する!

代償分割を実施すると、財産を現物で取得した相続人だけではなく、代償金を受け取った他の相続人にも相続税が課税される場合があります。

なぜなら、代償金が相続の一部として認められるからです。代償金を現金で受け取った相続人も、相続により財産を取得したと判断されるため、金額分が課税対象になります。

相続税が発生することを理解していないと「遺産はもらっていないのに相続税がかかるの?」と、相続人が疑問や不満を持つ可能性もあるでしょう。

代償金を受け取った額において遺産を相続したとみなされるため、受け取った人もきちんと申告する必要があります。

→表現の見直し

2-1 贈与税は基本的に発生しない

代償金の支払いは相続手続きの一環として行われるため、通常は贈与税の対象にはなりません。あくまで相続分を公平に分配する手段としての金銭のやり取りであるため、税法上も相続税として扱われます。

ただし、例外も存在します。

例えば、遺産分割協議書に明記されていない形で不自然に高額な代償金が一方的に支払われた場合、相続とは無関係な個人間の贈与と判断されるリスクがあります。

税務署が意図的な贈与と判断すれば、贈与税の課税対象となり得るため、契約内容や支払いの根拠を明確にしておくことが重要です。

第3章 代償分割で発生する相続税の計算方法

代償分割で発生する相続税の計算は、相続財産の評価額に基づいて行われます。

土地については「路線価方式」、建物については「固定資産税評価額方式」が一般的です。

代償分割では、相続財産全体の総額を算出した上で、法定相続分に応じて各相続人の取得額を確定し、その取得額に基づいて課税が行われます。

ただし、代償金の額が時価ベースで決まることもあるため、評価額と時価との違いを踏まえた適切な算出が必要です。

3-1 相続税評価額を使った場合の計算方法

相続財産の評価額を用いて相続税を計算する際は、国税庁が定めた路線価や固定資産評価額で土地や建物の評価を行います。

例えば、相続人が長男と次男の二人だけの場合にかかる代償金を見ていきましょう。

被相続人が残した土地の評価額が3,000万円、建物が1,000万円の場合、合計で4,000万円の相続財産があると判断されます。

区分内容金額
土地評価額路線価に基づく評価3,000万円
建物評価額固定資産税評価額1,000万円
相続財産合計土地+建物の合計4,000万円

長男がすべての不動産を取得し、次男に2,000万円の代償金を支払った場合、長男の取得分は4,000万円、不動産を取得しない他の相続人の取得分は代償金2,000万円になります。

区分内容金額
代償金の支払額次男に支払う代償金総額2,000万円
長男の取得額不動産を取得4,000万円
次男の取得額代償金を受け取る2,000万円

代償金を受け取った側も、相続によって財産を取得したと判断され相続税の対象になります。

3-2 代償分割時の時価を使った場合の計算方法

代償金の金額が、実際の不動産市場価格(時価)に基づいて決められるケースでは、評価額との違いによって税務処理にずれが生じることがあります。

例えば、土地の相続税評価額は3,000万円でも、実際の市場価値が4,000万円である場合、相続人の公平性を保つために代償金は時価4,000万円をもとに計算されます。

区分内容金額
土地の時価市場価格4,000万円
建物の時価市場価格1,000万円
相続財産合計土地+建物の合計5,000万円

このとき、相続税の申告では3,000万円の評価額に基づいて税額を算出しますが、実際の代償金は4,000万円に基づくため、申告内容と実際の代償金の間に差が生じます。

区分内容金額
相続税評価額合計路線価・固定資産評価に基づいた土地+建物の評価額4,000万円
代償金の支払額次男に支払う代償金総額2,500万円
申告上の評価額相続税の課税計算に使う金額4,000万円

相続税評価額を使った場合でも代償分割時の時価を使った場合でも、相続税評価額に基づいて計算を行うため、相続税の申告額は評価額ベースとなります。

ただし、申告と実際の金銭の授受に大きな差がある場合は、税務署から指摘される可能性があります。

よって、代償分割時の時価を使う場合は、税理士や不動産鑑定士の意見書など根拠になる資料を添付しましょう。

第4章 相続税が発生した場合は相続税の申告が必要!

相続税が課税される場合、必ず相続税の申告が必要です。

相続税については、誰がどれだけ財産を取得したのかを明らかにするために、詳細な申告書類を作成・提出する義務があります。

特に、代償分割を行った場合は、現金の受け渡しが発生するため、通常の現物分割よりも記載項目が増える傾向があります。

申告する際は、代償金の額や支払い方法、財産評価の根拠を明確に記載し、税務署に誤解を与えないよう正確な情報を提供しましょう。

4-1 申告書に記載する内容

相続税の申告書には、取得した財産の内訳だけではなく、代償金の支払い状況も明記しなければなりません。

具体的には、不動産の評価額、代償金の額、代償金を支払った人物と受け取った人物の関係性などを記載し、取得財産に応じた相続税額を算出します。

また、添付書類として遺産分割協議書や評価明細書、場合によっては不動産鑑定書なども必要になるため用意しましょう。

4-2 申告期限があるので注意

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10か月以内です。

申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される可能性があり、相続人にとって大きな負担となります。代償分割を行う場合、遺産分割協議に時間がかかることもあるため、計画的にスケジュールを立てて早めに準備を進めることが重要です。

特に複数の相続人がいるケースや、不動産の評価に時間がかかるケースでは、専門家のサポートを得ながら期限内の申告を目指しましょう。

4-3 申告の際は専門家を活用しよう

代償分割を伴う相続税の申告は、税務知識と実務経験が求められる分野です。

財産評価の方法や申告書の記載内容には正確性が求められ、間違った処理をすると後から追徴課税や税務調査の対象となるリスクがあるため注意しましょう。

税理士や相続に詳しい司法書士に相談することで、確実に正しい申告が行えるため安心です。特に、初めて相続を経験する方や、多額の財産が関わる場合は、プロの力を借りることをおすすめします。

第5章 代償金を支払うタイミングは?

代償金の支払いは、遺産分割協議が成立した時点で実施するとよいでしょう。

なぜなら、相続人の間で公平性を保つために、速やかに金銭のやり取りを行うことが望ましいからです。ただし、実際には相続人の経済状況や協議の進行状況に応じて、柔軟な対応が取られることもあります。

支払いタイミングを曖昧にするとトラブルの原因になるため、協議内容や支払い条件を明文化しておくことをおすすめします。

5-1 遺産分割協議の成立時に一括支払いが望ましい

代償金は、遺産分割協議が成立したタイミングで一括して支払うのが望ましいでしょう。

代償金の受け取りは、他の相続人の持ち分を買い取る形と判断されることがあります。実質的に相続分の売買に近いものとされ、公平性の確保を目的としています。

よって、代償金を支払う相続人は、あらかじめ資金を用意しておく必要があり、協議成立の前後で準備を行わなければなりません。

5-2 同意があれば分割払いも可能

代償金は原則一括払いですが、相続人同士の同意があれば、分割払いや支払い猶予を設けることも可能です。

この場合は、口約束ではなく書面で明文化した合意書を作成しておくと、トラブル回避につながるでしょう。特に、高額な代償金が発生する場合には、支払いスケジュールや利息の有無、担保の提供など詳細な条件を定めておくと安心です。

相続人の信頼関係に影響を与える場面なので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

5-3 相続税の納税資金も必要

代償金を支払う相続人は、別途相続税の納税資金も必要です。

現金で遺産を相続する場合と違い、不動産など流動性の低い資産を取得する場合は、代償金と相続税の両方を現金で用意しなければなりません。

納税資金が足りない場合は、不動産の一部売却や金融機関からの借入など、資金調達方法を検討する必要があります。

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まとめ:代償分割をする際は専門家に相談しよう!

代償分割は、遺産を公平に分けるために有効な手段ですが、相続税や納税資金の確保などの注意点も存在します。

相続財産の評価や税金の計算、申告手続きなどに不安がある場合は、必ず専門家に相談して進めることが大切です。

トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためにも、税理士や司法書士などの専門家の支援を積極的に活用しましょう。

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この記事の執筆者

木村 道哉(きむら みちや)

木村 道哉(きむら みちや)

グリーン税理士法人 代表社員/税理士/弁護士

早稲田大学法学部卒。都内大手税理士法人のインハウスロイヤーとして経験を積んだ後、木村道哉税理士事務所を開業。資産税(相続税・贈与税)を中心とした申告業務に携わり、相続人間に紛争が生じた場合の相続税申告業務に詳しい。

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