不動産がある遺産分割調停の進め方|メリットやデメリットも解説

不動産がある遺産分割調停の進め方|メリットやデメリットも解説
執筆者: 山田愼一

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はじめに

相続人同士で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で行われる遺産分割調停によって解決を図る場合があります。特に不動産が遺産に含まれている場合は、現金のように単純に分けることができないため、評価額や分割方法をめぐって意見が対立しやすく、調停に進むケースも少なくありません。

遺産分割調停では、第三者である調停委員が間に入り、相続人同士の合意を目指して話し合いを進めます。しかし、「不動産はどう分けるのか」「必ず売却しなければならないのか」「調停はどのように進むのか」など、分からないことも多いでしょう。

本記事では、不動産がある場合の遺産分割調停の進め方やメリット・デメリット、流れについて分かりやすく解説します。

第1章 遺産分割調停とは?不動産があると調停になりやすい理由

遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いで遺産分割の内容がまとまらない場合に、家庭裁判所で行われる手続きです。第三者である調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を整理しながら合意形成を目指します。ここでは、遺産分割協議との違いや、不動産がある場合に調停になりやすい理由について解説します。

1-1 遺産分割協議と遺産分割調停の違い

相続が発生した場合、まずは相続人全員による遺産分割協議で遺産の分け方を決めるのが一般的です。遺産分割協議では、相続人同士の話し合いによって分割方法を決めていきます。

しかし、意見が対立して協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、相続人同士の合意を目指して話し合いを進めます。

公平中立な第三者である調停委員が間に入るかどうかが、遺産分割協議と遺産分割調停の大きな違いです。

1-2 不動産は分割しにくく争いになりやすい

不動産は、預貯金のように単純に分けることができないため、遺産分割において争いの原因になりやすい財産です。例えば、「特定の相続人が取得するのか」「売却して現金で分けるのか」「共有名義にするのか」といった分割方法をめぐって意見が分かれるケースが少なくありません。

また、不動産には居住や思い入れといった感情的な要素が絡むことも多く、実家に住み続けたい相続人と、売却して公平に分けたい相続人との間で対立が生じることもあります。このように、不動産は物理的に分割しにくいうえ、経済的な価値だけでなく感情的な側面も影響するため、遺産分割協議がまとまりにくいのが特徴です。

1-3 評価額の算出方法でも揉めやすい

不動産を含む遺産分割では、評価額の考え方をめぐって意見が対立するケースも少なくありません。不動産には一つの決まった価格があるわけではなく、固定資産税評価額、不動産会社による査定額、路線価、不動産鑑定士による鑑定評価など、複数の評価方法が存在します。

どの評価額を基準にするかによって、代償金の金額や分割内容が大きく変わるため、それぞれの相続人の立場によって主張が分かれることがあります。例えば、不動産を取得したい相続人は評価額を低く見積もりたいと考える一方、現金での分配を希望する相続人は高い評価を求める傾向があるでしょう。このように評価額をめぐる認識の違いは、遺産分割協議がまとまらない要因となり、遺産分割調停に発展するきっかけになります。

第2章 不動産相続で遺産分割調停を行うメリットとデメリット

遺産分割調停は、相続人同士の話し合いでは解決が難しい場合に、有効な手続きです。一方で、調停には時間や手間がかかるなどのデメリットもあり、必ずしもすべてのケースで最適な方法とは限りません。ここでは、不動産相続において遺産分割調停を行うメリットとデメリットについて解説します。

2-1 不動産相続で遺産分割調停を行うメリット

まずは、不動産相続で遺産分割調停を行うメリットについて見ていきましょう。

2-1-1 当事者同士が会う必要がない

遺産分割調停では、相続人同士が直接顔を合わせずに手続きを進められる点が特徴です。通常は、一方の相続人が調停室で調停委員と話している間、他の相続人は別室で待機する形で進行します。そのため、相続人同士が同じ場で話し合うことに不安がある場合でも、一定の距離を保ちながら手続きを進めることが可能です。

今後の進め方を確認する場面や調停が成立する際などには、同席を求められる場合もあります。ただし、同席を希望しない場合は、その旨を調停委員に伝えれば顔を合わせずに済むのが一般的です。

2-1-2 第三者を交えて冷静に話し合いができる

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人それぞれの意見を整理しながら話し合いを進めていきます。当事者同士だけで遺産分割協議を行う場合、感情的な対立が強くなり、話し合いが進まなくなるケースも少なくありません。

一方で、遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を丁寧に聞き取り、法的な観点も踏まえながら解決に向けた方向性を示していきます。直接のやり取りでは感情的な対立が強まり、話し合いが進まなくなることもありますが、調停では調停委員を通して意見交換を行うため、相手と直接衝突しにくく、協議を進めやすくなる点がメリットと言えるでしょう。

2-2 不動産相続で遺産分割調停を行うデメリット

遺産分割調停は、第三者を交えて話し合いを進められる点がメリットですが、全てのケースで円満に解決できるとは限りません。ここでは、不動産相続で遺産分割調停を行うデメリットを紹介します。

2-2-1 必ずしも合意できるわけではない

遺産分割調停は、相続人同士の合意を目指す話し合いの手続きです。調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら解決案を提示しますが、最終的に合意するかどうかは当事者の意思に委ねられています。

そのため、相続人の意見が大きく対立している場合や、不動産の評価額や分割方法について譲れない主張がある場合には、調停を行っても合意に至らないことがあります。特に不動産が関係する相続では、感情的な対立や金銭的な利害の違いが強く表れやすく、話し合いが長引くケースも少なくありません。

調停で合意できなかった場合には、手続きは審判へ移行し、最終的には裁判所が分割方法を判断することになります。必ずしも双方が納得する形で解決できるとは限らない点は、遺産分割調停のデメリットと言えるでしょう。

2-2-2 遺産分割までに時間がかかる

遺産分割調停は、相続人同士の合意を目指して段階的に話し合いを進める手続きであり、解決までに一定の期間を要します。調停は通常、月に1回程度のペースで期日が設けられ、その都度、双方の主張の整理や資料の提出、次回に向けた検討事項の確認などを行いながら進行します。1回で結論が出ることは少なく、複数回の話し合いを重ねることが一般的です。

2024年に公表された「家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等」によると、遺産分割調停と遺産分割審判を合わせた遺産分割事件の平均審理期間は約12.1ヶ月とされています。また、約9.2%の事件では2年以上かかっているというデータもあり、ケースによっては長期化します。

特に不動産が遺産に含まれている場合は、評価額の算定や分割方法の検討、査定や鑑定の実施などが必要になることもあり、調停の進行に時間がかかりやすい傾向があります。さらに、相続人の人数が多い場合や主張の隔たりが大きい場合には、話し合いが長期化する要因となるでしょう。そのため、遺産分割調停を利用する際には、一定期間の継続的な対応が必要になる可能性を踏まえ、スケジュールや心理的な負担についても考慮しておくことが重要です。

第3章 不動産がある場合の遺産分割調停の流れ

遺産分割調停では、家庭裁判所へ申し立てた後、複数回の話し合いを経て合意形成を目指していきます。ここでは、不動産がある場合の遺産分割調停の流れについて解説します。

STEP① 調停を申し立てる

遺産分割調停は、相続人のうちの一人または複数人が、家庭裁判所に申立てを行うことで開始されます。相続人全員の同意が必要なわけではなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、単独でも申し立てることが可能です。申立て先は、原則として次のいずれかの家庭裁判所となります。

  • 相手方となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者全員の合意によって定めた家庭裁判所

遺産分割調停は相続人全員が参加することを前提とした手続きであるため、期日ごとに裁判所へ出向く必要があります。そのため、可能であれば当事者全員にとって負担の少ない場所を選ぶことも重要です。

また、相続人の中に連絡が取れない人や住所が分からない人がいる場合には、申立てを受理してもらえない、または手続きが進まないケースがあります。期日の通知ができなければ調停を進行できないため、円滑に開始するためには相続人全員の所在を把握しておくことが大切です。

STEP①-1 申立て時の必要書類

遺産分割調停を申し立てる際には、裁判所が相続人の範囲や遺産の内容を確認できるよう、一定の資料を提出しなければなりません。遺産分割調停の申立て時に必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書
  • 被相続人と相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 相続財産の内容が分かる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など)

戸籍関係書類は、誰が相続人であるかを確定するために必要となります。また、不動産が遺産に含まれている場合には、不動産の所在地や名義、評価額などを確認するため、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの提出が求められるのが一般的です。

STEP①-2 申立てにかかる費用

遺産分割調停を申し立てる際には、収入印紙代や郵便切手代がかかります。収入印紙代として、被相続人1人につき1,200円が必要です。また、裁判所から相続人へ書類を送付するための郵便切手代も必要となります。切手代の金額は、相続人の人数や家庭裁判所によって異なりますが、数千円程度となるケースが多いでしょう。

さらに、専門家へ依頼する場合には報酬が発生します。費用は事案の内容や依頼範囲によって異なりますが、一般的には15万円〜50万円が一つの目安とされています。

弁護士に依頼した場合には、遺産分割調停の申立てから裁判所とのやり取り、相手方への反論、調停委員への説明など、手続き全体を代理人として対応してもらうことが可能です。一方、司法書士には、必要書類の準備や裁判所へ提出する書類の作成など、手続きを進めるためのサポートを依頼できます。費用や依頼内容は専門家によって異なるため、事前に相談し、サポート範囲を確認しておくことが重要です。

STEP② 家庭裁判所での話し合い

申立てが受理されると、家庭裁判所から各相続人に期日の通知が送られ、調停が開始されます。調停は通常、平日に行われ、1回当たりの所要時間は2時間程度です。

進行は、相続人が交互に調停室へ入り、調停委員を通じて意見を伝える形式で行われます。つまり、当事者同士が直接顔を合わせて議論するのではなく、第三者を介して主張や希望を整理しながら話し合いが進められます。

不動産が遺産に含まれている場合の遺産分割調停における争点は以下の通りです。

  • 不動産の評価額をいくらと考えるか
  • 売却して分けるのか、特定の相続人が取得するのか
  • 取得する場合、他の相続人へいくら支払うか(代償金)

必要に応じて、不動産会社の査定書や鑑定評価書を提出し、それをもとに調整が行われることもあります。調停は1回で結論が出ることは少なく、複数回にわたって期日が設けられます。一般的には6回〜10回程度行われるケースが多いとされていますが、評価額や分割方法をめぐる意見の対立が大きい場合には、さらに回数が増えることもあります。

STEP③ 相続人全員が合意すると調停調書が作成される

調停で相続人全員の合意が成立すると、その内容をまとめた調停調書が家庭裁判所によって作成されます。調停調書には、遺産の分割方法や不動産の帰属、代償金の支払方法などが記載されます。

調停調書は、確定判決と同じ効力を持つ法的文書です。そのため、調停で定められた内容に従わない場合には、強制執行の対象となることもあります。

不動産が含まれている場合には、この調停調書をもとに相続登記を行うことになります。通常は遺産分割協議書が必要となりますが、調停が成立している場合には、調停調書がその代わりとなります。一方、調停で合意に至らなかった場合には、手続きは審判へ移行し、最終的には裁判所が分割方法を判断することになります。

まとめ

不動産が遺産に含まれている場合、評価額や分割方法をめぐって意見が対立しやすく、遺産分割調停に進むケースも少なくありません。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を整理しながら合意形成を目指します。

調停では、不動産の評価額や分割方法(売却・取得・代償分割など)が主な争点となり、複数回の期日を重ねながら話し合いが進められます。合意に至った場合には調停調書が作成され、その内容に基づいて相続登記や売却などの手続きを進めることになります。

住まいの賢者では、司法書士法人と連携する不動産会社として、遺産分割調停に必要な書類の準備や提出書類の作成サポート、調停成立後の相続登記、不動産の売却手続きまで一貫して対応しています。不動産が関わる遺産分割でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

山田 愼一(やまだ しんいち)

山田 愼一(やまだ しんいち)

グリーン司法書士法人 代表社員/司法書士/行政書士

長年にわたりお客様と誠実に向き合い、幅広い課題解決を支えてきた実績を持つ。読者の「頼んでよかった」に応えることを信条とし、専門性に基づいた“プラスワン”の情報提供を心がけている。

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