相続放棄をしたら不動産の管理責任はなくなる?解放される方法を解説

相続放棄をしたら不動産の管理責任はなくなる?解放される方法を解説
執筆者: 中西孝志

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はじめに

親が亡くなったあと、相続した不動産をどうするべきか悩む方も多いでしょう。

特に、売れそうにない家や管理の手間がかかる土地を前にすると、相続放棄をすればすべての責任から離れられると考えがちです。しかし実際には、相続放棄をしても状況によっては不動産の管理責任が残る場合があるため注意が必要です。

本記事では、不動産を相続放棄する際の注意点と管理責任について解説します。判断を誤ると余計な負担を抱えるおそれがあるため、手続き前にポイントを押さえましょう。

第1章 相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産や負債を一切受け継がないための法的な手続です。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。預貯金や不動産などの全ての財産を取得できない代わりに、借金や滞納税金などの債務も原則として引き継ぐ義務はありません。

ただし、口頭で親族に伝えたり、遺産はいらないと話し合ったりしただけでは、相続放棄にはなりません。

家庭裁判所に申述し、受理されてはじめて効力が生じるため注意が必要です。

1-1 相続放棄による相続人への影響

相続放棄をする場合、自分だけの問題で終わらず、次の順位の相続人に影響が及びます。

例えば、子が全員放棄すれば、直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ります。その結果、自分は負担を避けられても、親族に新たな対応が必要になる可能性が高いでしょう。

また、放棄した人は遺産分割協議に参加できず、不動産の売却や活用についても原則として決定権を持ちません。相続放棄をする際は、周囲への影響と手続きの注意点を理解したうえで進めることが大切です。

第2章 不動産を相続放棄する際のポイント

相続放棄の申述期限は、原則として自分に相続の開始があったことを知った日から3か月以内です。この期間内に、財産調査と放棄の要否の判断を進める必要があります。

相続放棄の手続きが終わるまでは、相続を承認したとみなされる行為をしてはならないため、専門家に相談しながら慎重に行動しましょう。

では、不動産を相続放棄する際のポイントを解説します。

2-1 所有者との合意なく居住できなくなる

相続放棄をしたあとも、そのまま実家に住み続けられるとは限りません。

なぜなら、放棄をすると自分は相続人ではなくなるため、不動産を使う権利の根拠が弱くなるからです。ほかの相続人が相続すれば、その人が新たな所有者として扱われます。

つまり、住み続けるには使用貸借として無償で認めてもらうのか、賃貸借として家賃を払うのかなど、所有者との合意が必要になる場面が出てきます。

全員が相続放棄していない限り、親族の誰かが相続人となっている可能性があるため、独断で居住を続けるのは避けたほうがよいでしょう。

2-2 固定資産税の請求が来るケースがある

相続放棄をしたのに固定資産税の通知が届き、不安になる方も多いでしょう。

固定資産税の通知が届く理由は、自治体側で相続放棄の事実がすぐに反映されていなかったり、納税管理人や現在管理している人に連絡が届いたりするからです。

納税管理人とは、納税者本人に代わって税務署とのやり取りや申告・納税手続きを行うために選任される代理人のことです。

ただし、納税義務者になるかどうかは、誰が所有者として扱われるかで決まります。相続放棄が受理されているなら、自分が相続人として支払いを負担する立場ではありません。

必要に応じて相続放棄受理証明書などを示しながら、請求先の確認を依頼しましょう。

2-3 単純承認と判断される行為をしない

不動産を相続放棄したいなら、相続財産を自分のものとして扱う行為は避けなければなりません。例えば、家を勝手に売る、預貯金を引き出して使用する、遺品を換価して生活費に充てるといった行為は、単純承認と判断されるおそれがあります。

単純承認と判断されると、相続放棄ができなくなり、借金を含めた遺産を引き継ぐ可能性が出てきます。判断に迷うときは自己判断で動かず、早めに専門家へ確認しましょう。

2-4 共有名義の不動産は注意が必要

共有名義の不動産が存在する相続は、相続放棄の影響を単独所有より慎重に考える必要があります。例えば、亡くなった親と自分が持分を共有していた不動産では、放棄の対象になるのは被相続人の持分だけです。自分がもともと持っている持分までは消えません。

したがって、相続放棄をしても不動産の管理や処分で他の共有者との調整が必要になることがあります。また、共有物は単独で自由に売却できず、空き家になっていても対応が進まない例は珍しくありません。

共有関係があるときは、持分の確認と相続人の意思を整理することが重要です。

第3章 相続放棄後も不動産の管理責任は発生する?

結論から言うと、相続放棄をしたからといって、すぐに不動産の管理責任が消えるわけではありません。

制度改正前は、不動産の管理義務が発生する対象者が広く、相続放棄をしても空き家や実家の管理負担が長く続く点が不安視されていました。 

しかし、現在は法改正によって、相続放棄をした人すべてに一律に管理責任が残るわけではなくなりました。ただし、相続放棄の際に不動産を占有している場合は、次の管理者に引き渡せるまで保存義務を負うことがあります。

3-1 相続放棄後も管理責任が続くケース

相続放棄後も管理責任が続くケースは、放棄した人が家や土地を占有している場合です。

例えば、亡くなった親の家にそのまま住んでいる、鍵を所有して日常的に出入りしている、建物や敷地を占有しているなどの状況では、完全に手を離したとは見られにくいでしょう。

この場合、次に相続する人や相続財産清算人が管理を始められるまで、自己の財産と同じ程度の注意で保存する必要があると考えられます。

3-2 管理義務はいつまで続く?

相続放棄後に管理義務が残る場合でも、無期限ではありません。

基本的には、次にその財産を管理すべき人が管理を開始できる状態になるまでと考えられます。具体的には、他の相続人へ引き継がれたときや、相続人全員が放棄して相続財産清算人が選任され、その人が管理に着手できるようになったときが節目になるでしょう。

逆にいえば、次の管理者が決まらないまま放置すると、占有している人の負担が長引く可能性があります。早く解放されたい場合は、ただ相続放棄するのではなく、誰にどう引き継ぐかまで見据えて行動しましょう。

第4章 不動産の管理責任はどこまである?

相続放棄後に発生する不動産の管理責任は、建物や土地を放置して周囲に損害を広げないようにする管理が中心です。

例えば、倒壊しそうな塀や漏水や枝木の越境への対応、第三者が侵入しやすい状態をそのままにしないなどの管理が想定されます。

大規模修繕や建て替えまで当然に求められるわけではありませんが、明らかな危険を知りながら何もしないと問題になりやすいでしょう。

4-1 家の解体費用は誰が払う?

老朽化した家が残っていると、解体費用を誰が負担するのかがトラブルの原因になります。

原則として、家の解体は所有者や相続した人が判断し、その費用を負担するケースが一般的です。相続放棄をした人は所有者ではないため、解体費用まで負う立場ではありません。

ただし、相続放棄後も物件を占有し、危険な状態を長く放置した結果として近隣に損害を与えた場合には、別途責任を問われる可能性があります。

4-2 相続人全員が放棄した不動産はどうなる?

相続人全員が相続放棄をした場合でも、物件自体は残り続けます。

このようなケースでは、利害関係人などの申立てによって家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人が財産の管理や換価、債権者への弁済などを進める流れになります。

最終的に引き取り手がなく、要件を満たせば国に帰属する可能性もありますが、そこへ至るまでには手間と時間が必要です。全員が放棄したからといって、ただちに空き家問題が解決するわけではないため注意しましょう。

第5章 不動産の管理責任から解放される方法

不動産の管理責任から早く解放されるためには、不動産の処分方法を早めに考える必要があります。例えば、市場で売れやすい家なら処分の道が見えやすいですが、山林や再建築不可物件では別の手段が必要になることもあるでしょう。

どの方法が適しているかは、不動産の価値や立地、維持費の負担などによって異なるため、選択肢を整理したうえで早めに動くことが大切です。

では、不動産の管理責任から解放される方法を解説します。

5-1 他の相続人へ引き継ぐ

相続放棄後の管理責任を軽くするうえで、現実的な方法が他の相続人への引継ぎです。

自分が不動産を占有している場合でも、次に相続する人が決まり、鍵や関係書類、現地の状況をきちんと引き継げば、管理義務の終点が見えやすくなるでしょう。

逆に、相続人同士の連絡不足で誰も動かない状態が続くと、現に物件を押さえている人の負担だけが残りがちです。

親族間で話し合いが難航することも多いため、早めに不動産の方向性を整理しておきましょう。また、口約束ではトラブルにつながりやすいため、引継ぎ内容は書面やメッセージで残しておくと安心です。

5-2 不動産会社による買取を利用する

不動産を相続する人が決まっている場合は、不動産会社による買取を利用して早期に手放す方法も有効です。

買主を探す期間が短く済みやすく、空き家や古家付き土地でもスピードを重視して処分できる可能性があります。市場価格より安くなる傾向はありますが、固定資産税の支払いや管理の負担などの維持負担を長く背負わずに済むメリットは大きいでしょう。

ただし、相続放棄をした本人が勝手に売却することはできません。あくまで権利者や承継した相続人が主体となって進める必要があるため注意が必要です。

5-3 相続土地国庫帰属制度を利用する

売却が難しい土地は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する余地があります。

相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう制度です。

ただし、どの土地でも利用できるわけではありません。建物がある土地や担保権が設定されている土地、境界や権利関係に争いがある土地などは対象外になりやすい傾向があります。

承認時には審査手数料に加え、原則として負担金の納付も必要になりますが、処分困難な土地に出口をつくる制度としては有力でしょう。

5-4 相続財産清算人を選任する

相続人全員が放棄した、または相続人が見当たらない不動産では、相続財産清算人の選任が有効な手段になります。

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任する管理者のことです。相続財産を調査し、必要に応じて売却することで債権者への支払いなどを進める役割があります。

放棄後に管理者不在の状態を解消する方法として有効ですが、申立てには予納金などの費用負担が生じることがあるため注意しましょう。

第6章 不動産を相続放棄するか迷った場合の判断基準

不動産を相続放棄するか迷った場合は、不動産の価値と維持負担の両面で判断しましょう。

また、相続放棄をすると不動産だけでなく預貯金なども含めて一切引き継げない点も忘れてはいけません。部分的にいらない財産だけを放棄することはできないため、遺産全体の収支で考えることが重要です。

では、不動産を相続放棄するか迷った場合の判断基準を見ていきましょう。

6-1 不動産の市場価値があるか

相続放棄を検討する際、不動産に実際の市場価値があるか確認しましょう。

固定資産税評価額が付いていても、その価格で売れるとは限りません。

建物の老朽化や立地、再建築が難しいなどの事情があれば、売却は思うほど進まないものです。反対に、都市部の土地や需要のあるエリアの場合は、相続後に売却して現金化できる可能性があります。

市場価値が十分にあれば、相続放棄ではなく売却や活用を選ぶ選択肢もあるでしょう。

6-2 固定資産税・維持費の負担が重いか

不動産は持っているだけで、固定資産税や都市計画税、修繕費などがかかります。

特に空き家では、人が住んでいないのに支出だけが続くため、負担が大きいと感じるでしょう。地方の家や山林は、売却益より維持費のほうが重くなるケースも珍しくありません。

相続放棄を検討する場面では、将来10年単位でどれだけ費用がかかるのかを試算してみると判断しやすくなります。負担が明らかに重いなら、相続放棄や処分を前向きに検討する理由になるでしょう。

6-3 空き家リスクがあるか

相続する不動産が空き家になりそうなら、リスクを軽く見ないほうがよいでしょう。

人が住まない家は傷みが早く、雨漏りや害虫、犯罪リスクなど、さまざまな問題を招きやすくなります。管理が行き届かないまま老朽化が進めば、特定空家に指定されて行政指導の対象になる可能性もあります。

相続時点ではまだ使える家に見えても、住む予定がなく、賃貸や売却の見通しも立たないなら、空き家化のリスクは高いといえるでしょう。

6-4 管理に手間や時間を割けるか

不動産を相続するか判断するには、自分が管理にどれだけ手間や時間を割けるかでも変わります。例えば、物件が遠方にあり、定期的な見回りや清掃が難しいなら、名義だけ引き継いでも現実には回らないことも多いでしょう。

近くに住んでいて活用の見込みもあるなら、相続する意味は大きくなります。不動産は取得した瞬間で終わるものではなく、その後の継続的な対応が必要です。

自分の生活と両立できるかを見極めることが、後悔を防ぐポイントになります。

まとめ:相続放棄を検討する場合は専門家へ相談しよう

不動産管理の問題は、ただ相続放棄をすれば終わるとは限りません。

相続放棄をしても、不動産を占有している場合には一定の管理責任が残る可能性があり、固定資産税の通知や空き家リスクへの対応も発生します。ただし、法改正により管理義務が無制限に続くわけではなく、解放に向けた手段も整っています。

相続放棄後の不動産の行き先まで含めて考えながら、早い段階で司法書士や弁護士などの専門家へ相談することで、不要なトラブルを避けやすくなるでしょう。

「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、相続登記や相続放棄を始めとする相続の相談を一括で対応しています。相続問題にお悩みの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

この記事の執筆者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

株式会社あんしんリーガル 宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

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