相続人全員が相続放棄をするとどうなる?手続きの流れと注意点を解説

相続人全員が相続放棄をするとどうなる?手続きの流れと注意点を解説
執筆者: 中西孝志

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はじめに

相続は、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけではなく、借金や未払金といったマイナスの財産も引き継がなくてはなりません。

遺産の内容によっては「相続放棄をしたほうがよいのでは」と考える方も多く、相続人全員が相続放棄をしてもよいのか気になるのではないでしょうか。

本記事では、相続人全員が相続放棄をした場合の財産と借金の行方と、相続放棄を進める際の手続きの流れを解説します。

第1章 相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を一切引き継がないようにする法的手続きです。

手続きを行うことで、プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、始めから相続人ではなかったものとして扱われます。

ただし「遺産はいりません」と口頭で伝えるだけでは、相続放棄は成立しません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。

また、相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に手続きを行わなければなりません。迷っているうちに期間を過ぎないよう注意が必要です。

1-1 相続放棄を検討するケース

相続放棄を検討するケースは、被相続人に多額の借金がある場合です。

例えば、以下のケースは相続放棄を検討する典型例です。

  • 消費者金融からの借入
  • 未払金や買掛金などの負債
  • 税金や医療費の未払い
  • 他人の連帯保証人になっていた

また、遠方の空き家や管理が難しい土地だけが残されているときも注意が必要です。

資産価値が低い不動産は売却や活用が難しく、取得後に固定資産税や管理費の負担が続くことから、相続放棄を検討する方が多いでしょう。

第2章 相続放棄は相続人全員でできる?

結論から言うと、相続放棄は相続人全員で行うことが可能です。

ただし、相続放棄の手続きは、全員が1枚の書類に連名で押印して終わるわけではありません。相続人それぞれが相続放棄をするべきか判断をして、1人ひとり家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続人全員で足並みをそろえて手続きすることはできても、誰か1人が代表して全員分を一括で完了させることはできないため注意しましょう。

2-1 相続人の範囲

相続放棄を考える際は、まず誰が相続人になるのかを把握しましょう。

一般的には、配偶者は常に相続人となり、子供がいれば子供が第一順位の相続人になります。第一順位がいないときは父母や祖父母などの直系尊属、その人たちもいなければ兄弟姉妹が相続人です。

前の順位の全員が相続放棄をしたことで次の順位に相続権が移るため、全員が放棄するつもりでも、どの範囲まで相続人となり得るのかを確認する必要があるでしょう。

2-2 相続放棄は1人で進めることも可能

相続放棄は各相続人が単独で行えるため、家族全員の同意がなくても1人で進められます。

例えば、兄弟のうち1人だけが借金リスクを避けたいと判断した場合、その人だけ先に申述することも可能です。ただし、1人が放棄すると残りの相続人の取り分や負担に影響するため、あとから親族間のトラブルに発展するおそれがあります。

他の相続人が「知らないうちに自分へ借金の請求が回ってきた」と感じると、不信感が強まりやすくなるでしょう。法律上は単独で手続きができても、事前に事情を共有しておくほうが対立を防ぎやすいといえます。

第3章 全員が相続放棄したら借金と財産はどうなる?

相続人全員が相続放棄をすると、最終的に相続する人がいない状態になる可能性があります。ただし、全員が放棄したら借金や財産が自動的に消えるわけではありません。

財産の整理が必要な場合は、家庭裁判所から亡くなった人の財産を管理し、借金の支払いなどを行って清算をする「相続財産清算人」が選任されて清算手続きを進めます。

つまり、放棄した時点で自動的に清算手続きが始まるわけではなく、必要があれば相続財産清算人によって借金と財産の整理を進める仕組みとなります。

3-1 【借金】相続財産から清算される

相続人全員が相続放棄をすると、相続人個人が被相続人の借金を返済する義務は負いません。しかし、借金そのものが消滅するわけではなく、相続財産の中から清算されます。

例えば、預貯金や売却できる不動産があれば、財産をもとに債権者への配当が行われます。

財産より借金のほうが多ければ、足りない分が全額回収されないこともありますが、放棄した相続人が不足分を自腹で支払う必要はありません。

3-2 【家・土地・財産】最終的に国庫に帰属する

相続人が誰もいない状態になり、清算手続きでも受け取るべき人が見つからなかった財産は、最終的に国庫へ帰属します。

つまり、先に債務の支払いや換価、特別縁故者への分与の有無などが整理され、そのうえで残った財産が国へ引き継がれる流れです。

特別縁故者は法定相続人とは別の人物で、内縁の配偶者や長年介護していた人などが挙げられます。特別縁故者への分与は、家庭裁判所の判断で行われます。

また、不動産は管理や売却に時間がかかることがあり、放棄後もしばらく宙に浮いたような状態になるケースも多いため、どの段階まで進んでいるのかを確認しておきましょう。

第4章 相続放棄を進める際の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、順番どおりに対応することが重要です。

基本的には、相続財産の調査を行ってから放棄するかどうかを判断し、必要書類を集めて家庭裁判所へ申述します。その後、裁判所から送られてくる照会書に回答し、問題がなければ受理される流れです。

家族全員で進める場合も、1人ずつこの流れを踏むことになるため覚えておきましょう。

STEP① 相続財産の調査を行う

最初に行うべきことは、相続財産の全体を確認することです。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金や未払税金、ローンなどマイナスの財産まで確認する必要があります。通帳や郵便物、納税通知書、借入に関する契約書などを集めると、状況を把握しやすくなるでしょう。

相続放棄は原則として撤回ができないため、慎重に調査を行うことが大切です。

STEP② 相続放棄するか判断する

財産調査の結果を踏まえて、相続放棄をするかどうかを判断しましょう。

明らかに債務超過であれば放棄の方向性は見えやすいものの、財産の評価が難しい不動産がある場合は慎重な見極めが必要です。なぜなら、売れそうに見えても実際には買い手がつかず、管理費や解体費ばかりかかるケースもあるからです。

また、生命保険金や死亡退職金のように相続財産に含まれないものもあり、受け取れる権利の確認も忘れてはなりません。全員で相続放棄を考えている場合は、誰がどの情報を把握しているかを共有し、見込み違いが起きないようにしたうえで結論を出しましょう。

STEP③ 必要書類を準備する

相続放棄をすることが決定したら、申述書のほかに戸籍関係書類などの準備が必要です。

一般的には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍などをそろえます。ただし、申述人と被相続人の続柄によっても追加書類が変わることがあるため、事前に管轄の家庭裁判所で確認すると安心です。

3か月の期限内に間に合わせるためにも、余裕をもって収集を始めましょう。

STEP④ 家庭裁判所へ申述書を提出する

書類が整ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出します。

提出方法は持参のほか、郵送に対応している裁判所もあります。費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と裁判所ごとに定められた郵便切手代が必要です。

期限ぎりぎりになると修正対応が難しくなるので、書類がそろい次第できるだけ早く申述に進むことが望ましいでしょう。

STEP⑤ 照会書に回答する

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。

照会書は、相続放棄が本人の意思によるものか、財産を処分していないか、期限内の申述かなどを確認するための書面です。質問内容は裁判所によって多少異なりますが、難しいことは記載されていません。事実に沿って正確に回答し、指定期限までに返送しましょう。

曖昧な記載や矛盾があると審理が長引くこともあるため、不安がある場合は提出前に専門家へ確認してもらうとスムーズです。

STEP⑥ 相続放棄が受理される

照会書への回答を含め、裁判所の審査で問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。

また、債権者や金融機関へ説明が必要な場面では、受理通知書だけではなく、別途「相続放棄受理証明書」を取得して提出を求められることもあります。相続放棄受理証明書は、1通150円で取得が可能です。

受理後は、必要に応じて他の親族にも共有しておくとよいでしょう。

第5章 相続放棄を全員で行う場合の費用相場

相続放棄を全員で進める際、費用が気になる方も多いでしょう。

相続放棄の手続き自体は比較的低額ですが、人数が増えると合計額はそれなりに膨らみます。また、書類収集の手間や親族関係の複雑さによっては、専門家へ依頼したほうが結果的に費用負担を抑えられる場合もあります。

では、相続放棄を全員で行う場合の費用相場を見ていきましょう。

5-1 相続放棄そのものにかかる費用

相続放棄の申述にかかる費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と戸籍謄本や住民票の除票など取得費用が必要です。

加えて、家庭裁判所へ納める300円~1,000円程度の郵便切手代がかかり、金額は裁判所ごとに異なります。相続人全員で申述する場合は、人数分の印紙代や証明書取得費用が必要なため注意しましょう。

取得には時間がかかるため、集める時間も見積もっておくことをおすすめします。

5-2 専門家に依頼した場合の費用

司法書士や弁護士へ依頼する場合、相続放棄1人あたり3万円〜10万円程度が目安です。

弁護士のほうが費用が高額になりやすい傾向がありますが、相続人同士でトラブルが発生した場合や複雑な案件の場合は依頼をおすすめします。

また、相続人が複数いる場合は、1人ずつ個別に依頼するより、まとめて依頼したほうが割安になる事務所もあるため相談するとよいでしょう。特に、全員で放棄する方針が固まっているなら、必要書類の管理や進行調整をまとめて依頼しやすい点はメリットです。

5-3 相続財産清算人の選任申立てにかかる費用

遺産の中に財産と債務が残っており、整理が必要な場合は、相続財産清算人の選任申立てを行う必要があります。

この申立て自体にも収入印紙や郵便切手、官報公告料などがかかるほか、ケースによっては予納金が必要です。

予納金とは、清算人の報酬や管理費用に充てるもので、財産内容によって変動します。例えば、不動産が多い、売却に手間がかかる、利害関係者が多いなどのケースは予納金が高くなりやすい傾向があります。

全員で相続放棄する場合は、申述後も費用負担が生じる可能性を視野に入れましょう。

5-4 全員でまとめて進めると費用を抑えやすい

相続放棄は1人ずつの手続きですが、全員でまとめて進めるほうが費用を抑えやすい場面があります。

例えば、戸籍の一部は共通書類として使えるため、取得方法を整理して重複を減らせます。専門家へ依頼する場合でも、複数人が同時に依頼することで書類収集や事情説明を共通化できるため、料金が抑えられることがあるでしょう。

第6章 相続放棄の手続きをする前のポイント

相続放棄は有効に使えばリスクの回避が可能ですが、進め方を誤ると相続放棄が認められないおそれがあります。特に注意したいことは、相続財産を勝手に処分して単純承認とみなされるケースや手続きを後回しにして3か月の期限を過ぎるケースです。

全員で相続放棄をする場合でも、1人でも認識がずれると手続き全体に影響しやすくなるため連絡を取り合いながら進めるとよいでしょう。

6-1 単純承認とみなされる行為をしない

相続放棄を考えている段階では、相続財産を自分の判断で動かさないことが重要です。ケースによっては、相続を認めたとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。

単純承認とみなされる代表的な例は以下の行動です。

  • 被相続人名義の預貯金を引き出して使う
  • 遺産である車や不動産を売却する
  • 高価な遺品を持ち帰って換金する
  • 被相続人の借金を遺産から返済する
  • 賃貸物件の解約や名義変更を独断で進める

判断が難しいときは、自分で決めて動かず、専門家へ確認しましょう。

6-2 相続放棄は撤回できない

相続放棄は、いったん家庭裁判所で受理されると、原則として撤回できません。

あとから「やはり預貯金が多かった」「思ったより借金が少なかった」と発覚しても、気軽に取り消せないため注意が必要です。

つまり、放棄する前の財産調査の時間が非常に大切です。全員で相続放棄を決める場面では、誰かの思い込みだけで話を進めると後悔につながりやすくなります。

6-3 相続放棄後も何もしなくてよいわけではない

相続放棄が受理されたあとも、状況によっては一定の対応が必要です。

例えば、放棄したことを知らない債権者から請求書や督促状が届くケースがあります。その場合は、相続放棄受理証明書などを示して対応することになります。

また、被相続人の家や土地を占有している人は、次の管理主体へ引き継ぐまで一定の保存義務が発生するため注意しましょう。

6-4 専門家への相談を検討する

相続放棄は自分で進めることもできますが、全員で行うケースほど専門家に相談するメリットが大きくなります。

相続放棄の手続きは、相続人の確定や必要書類の整理、単純承認にあたるかどうかの判断など、ミスが起きやすいポイントが多くあります。特に、財産と借金の総額が不明な場合や相続人の範囲が広い場合は、自己判断が難しくなりがちです。

早い段階で司法書士や弁護士へ相談すれば、放棄するべきかどうかも含めて結論を出しやすくなるでしょう。

まとめ:全員で相続放棄する場合は財産内容を確認して進めよう

相続人全員が相続放棄をすることは可能ですが、手続きをする際は1人ずつ家庭裁判所へ申述する必要があります。

また、相続放棄は期限があるため、早めに財産内容を丁寧に調べることが大切です。期限を意識しつつ、慎重に判断をして後悔のない選択をしましょう。

全員で相続放棄するからこそ、相続人と情報共有を行い、必要に応じて専門家の力も借りながら、落ち着いて進めることが重要です。

「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、相続登記や相続放棄を始めとする相続の相談を一括で対応しています。相続問題にお悩みの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

この記事の執筆者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

株式会社あんしんリーガル 宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

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