目次
はじめに
相続した不動産を売却するかどうかを判断する際、優先的に検討したいのが、専門の不動産会社による無料査定です。気軽に不動産の価格を調べられる手段として、人気を集めています。
一方で、「どのような流れで無料査定が進むのか」「査定を受けたら過剰に営業を受けるのではないか」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続不動産の無料査定で確認される内容や、査定方法の種類について詳細に解説します。相続不動産の売却を決める前段階として、無料査定をどう活用すべきか考えるための参考としてお読みください。
第1章 不動産の無料査定の内容・種類
相続不動産の無料査定では、単に「いくらで売れそうか」だけが確認されるわけではありません。ここでは、無料査定で確認される主な内容と、査定方法の種類について整理します。
1-1 不動産の無料査定の内容
相続不動産の無料査定では、不動産会社が売却可能性や市場価値を判断するため、複数の観点から不動産の状況を確認します。
具体的には、土地や建物の所在地、面積、形状、接道状況などの基本情報が確認されるほか、用途地域や建ぺい率、容積率なども調査されます。
また、建物がある場合には、築年数や劣化状況、修繕の必要性なども査定の要素となります。このほか、査定する不動産が相続不動産の場合は、共有名義の有無や抵当権などの権利関係が確認されることもあります。
これらの情報をもとに、近隣の不動産の成約事例や市場動向と照らし合わせ、おおよその査定額が算出されます。
無料査定は、売却を前提とした価格の目安を把握するためのものであり、相続不動産をどう扱うか検討するための判断材料といえます。
1-2 不動産の無料査定の種類
相続不動産の無料査定には、主に二つの方法があります。
それぞれの特徴を理解しておくことで、目的に合った査定方法を選びやすくなります。
1-2-1 訪問査定
訪問査定は、不動産会社の担当者が現地を訪れ、土地や建物の状態を直接確認する方法です。
建物の劣化状況や周辺環境、日当たりなど、書面だけでは分からない点まで確認できるのが、訪問査定の大きな特徴です。訪問の日程を合わせたり、必要に応じて自分も立ち会ったりする手間はありますが、詳細な調査が入る分、実際の売却価格に近い査定額が出る傾向にあります。
そのため、訪問査定は、相続不動産の売却を具体的に検討している場合や、正確な価格を知りたい場合に向いています。
1-2-2 机上査定
机上査定は、現地を訪問せず、登記情報や周辺の取引事例などの資料をもとに行う査定方法です。
現地への訪問がない分、短期間で結果が分かり、手軽に査定額の目安を把握できる点が特徴です。一方で、建物の状態や現地の細かな条件は反映されにくいため、実際の売却価格との差が出る傾向にあります。
まずは価格感を知りたい場合や、売却するかどうか迷っている段階で利用されることが多い方法です。
第2章 相続不動産を無料査定してもらう流れ
相続不動産の無料査定は、相続手続きの進み具合に応じて段階的に行うのが一般的です。
第2章では、相続発生から無料査定を受けるまでの主な流れを、具体例を交えながら整理します。
STEP① 故人の死亡届を提出する
相続手続きは、被相続人が亡くなったことを市区町村へ届け出るところから始まります。
死亡届の提出が、直接的に相続不動産の無料査定には影響しませんが、死亡届の提出が完了していない段階では、相続に関する正式な手続きを進めることができません。
金融機関での相続手続きなど、無料査定以外の手続きにも支障が出るため、優先的に済ませておきましょう。
STEP② 相続不動産の情報を確認する
次に、相続対象となる不動産の内容を確認します。
所在地や地番、土地と建物の有無などの基本情報を整理しておくことが重要です。
例えば、固定資産税の納税通知書を確認すると、土地と建物の評価額や面積が分かり、査定依頼時の資料としても活用できます。
無料査定をスムーズに進めるためにも、早い段階で不動産の情報を確認しておきましょう。
STEP③ 相続人調査を行う
無料査定を進める前に、相続人調査を行っておくことを推奨します。
相続人調査とは、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続人を確定する手続きです。
相続発生時、自分が認識していない法定相続人がいる事例は少なくありません。このような、隠れた相続人を考慮せずに相続手続きを進めた場合、手続き全般がやり直しとなる可能性もあります。
例えば、認知していた相続人同士で売却に向けた手続きを進めていたとしても、隠れた相続人の存在が後から判明した場合、その相続人の意向も踏まえる必要が生じます。
無料査定後の動きを円滑に進めるためにも、相続人調査は重要となります。
STEP④ 相続不動産の現況調査をする
相続不動産の現況調査も、早い段階で取り組んでおきましょう。
該当の不動産の状況によって、査定額や売却方法が変わることは多々あります。
例えば、相続不動産が空き家なのかどうかによって、査定額が変わる可能性があります。また、同じ空き家でも、管理が行き届いているかどうかも、査定に影響します。
査定者に正しく状況を伝えるためにも、相続不動産の現況調査に取り組んでおきましょう。
STEP⑤ 不動産会社に無料査定を依頼する
STEP④までの確認ができれば、スムーズに不動産会社に無料査定を依頼することができます。なお、この段階では、一般的に、相続登記が完了していなくても、査定自体は受けられます。
無料査定を受けるメリット・デメリットについては、第3章で詳しく解説します。
STEP⑥ 遺産分割協議を行う
相続不動産の査定結果が出たら、それを基に遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどのように相続するか、相続人全員で話し合って決める手続きです。協議の内容を取りまとめる際は、相続人全員の合意が必要となります。
不動産が絡む相続では、この協議の中で、査定結果に基づいて売却するか、誰かが相続するかなどを話し合うことが一般的です。
また、不動産を売却する場合は、売却後の代金をどのように分けるかも決めておく必要があります。
STEP⑦ 相続登記の申請をする
不動産を売却する場合には、原則として相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記を行うことで、不動産の名義が相続人に移り、売却手続きを正式に進められる状態になります。
相続登記では、一般的に以下の書類が必要となります。
【被相続人に関連する必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票
【相続人に関連する必要書類】
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
【その他の必要書類】
- 固定資産評価証明書
ただし、相続発生時の状況等によって、実際に必要となる書類は異なります。不安な方は、司法書士等の専門家に確認しておきましょう。
第3章 相続不動産の無料査定を受けるメリット
相続不動産の無料査定は、売却を前提としなくとも利用できるなど、様々なメリットがあります。
第3章では、相続不動産について無料査定を受けることで得られる主なメリットを整理します。
3-1 相続不動産を売却すべきか判断しやすくなる
相続不動産の無料査定を受けておくと、不動産を売却すべきかどうかを判断しやすくなります。
無料査定を受けることで、相続不動産のおおよその市場価値を把握でき、不動産の売却有無を検討しやすくなります。
例えば、想定よりも高い査定額が出た場合には、早期売却を前向きに考えるきっかけになります。
3-2 遺産分割の話し合いを進めやすくなる
査定を通して、相続不動産の価値を可視化することで、遺産分割の話し合いを進めやすくなります。
遺産分割協議では、相続人が多くなるほど、話し合いがスムーズに進まない可能性が高まります。特に、不動産の扱いについて、定量的な価値がないと、感情的なやり取りが主になってしまい、混乱する要因の1つになります。
あらかじめ無料査定をしておき、金額の目安が示されておけば、遺産分割の方向性を具体的に検討しやすくなります。
第4章 相続不動産の無料査定を受けるデメリット
第3章で述べた通り、相続不動産の無料査定には大きなメリットがありますが、注意すべきデメリットもあります。
第4章では、無料査定を受ける前に理解しておくべき代表的なデメリットを整理します。
4-1 査定額が実際の売却価格とは限らない
無料査定を通して出される査定額は、実際の売却価格と一致しないケースが多くあります。
無料査定で提示される査定額は、あくまで売却価格の目安です。本格的な売却手続きの段階に入ると、その時点での市場の動向や買主の条件によって、実際の売却価格は変動します。
特に、机上査定などの簡易査定では、建物の現況を考慮せずに査定をするため、どうしてもずれが大きくなります。
また、不動産会社の中には、顧客の囲い込みを目的に、査定段階で非常に高い価格での見積もりを出すケースもあります。
この場合、実際に売却する段階になると、理由をつけて減額を要求されるため、注意しておきましょう。
4-2 不動産会社から営業の電話やメールが来ることがある
無料査定を依頼すると、不動産会社から電話やメールで連絡が入ることがあります。
この連絡は、査定結果の説明だけでなく、今後の売却に向けたやり取りを求められたり、すぐの売却を促したりするものも含まれるケースがあります。
人によっては、営業からの対応に疲弊することもあるため、不安な方はあらかじめ対応を考えておきましょう。
第5章 相続不動産を売却するときの注意点
相続不動産を売却する際には、無料査定の結果だけで判断せず、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
第5章では、相続不動産を売却する前に特に注意しておきたい点を整理します。
5-1 相続不動産の売却前に登記申請を済ませる必要がある
相続不動産を売却するためには、原則として相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。
登記が完了していない状態では、不動産の売買契約や所有権移転手続きを進めることができません。
そのため、相続不動産の売却を決めた場合には、早めに相続登記の準備を進めることが重要です。
5-2 共有名義の不動産の場合は名義人全員の同意が必要である
相続不動産が共有名義となっている場合、売却には共有者全員の同意が必要になります。この際、一部の相続人だけの判断で売却を進めることはできません。
そのため、不動産の共有者の意見がまとまらない場合、売却自体が長期間進まないこともあります。
共有不動産の売却を検討する場合は、無料査定の段階から、共有人全員で情報を共有し、方針をすり合わせておくことが大切です。
まとめ:相続不動産の売却についてお気軽にご相談ください
この記事では、相続不動産の無料査定を受ける場合の流れ・査定を受けるメリット・デメリット等について解説しました。
相続発生時、故人が所有していた不動産をどのように処分するかは、多くの方が直面する問題です。最終的に売却するケースは少なくありませんが、その前段階として、「相続不動産がどの程度の価値を有するか」を確認しておくことは非常に重要です。査定を行わないまま進めると、想定外の価格での売却となってしまったり、それを理由に相続人同士の関係が悪くなったりする恐れがあるためです。
「住まいの賢者」では、相続不動産の売却に詳しい専門家と連携して、相談を受け付けております。相続不動産の売却についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
不動産の無料査定は何社くらい受けるのが良いですか?
相続不動産の無料査定は、2社から3社程度に依頼するのが一般的です。
複数社の査定結果を比較することで、査定額の妥当性や、不動産会社ごとの考え方の違いが見えてきます。ただし、あまり多くの会社に依頼すると、連絡対応の負担が増えるためご注意ください。
不動産の無料査定後は必ず売却しなければなりませんか?
無料査定を受けたからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。
無料査定は、相続不動産の価値を把握するための判断材料として利用できます。査定結果を踏まえたうえで、売却するか保有するかを検討して問題ありません。