不動産の家族信託は自分でできる?手続きの進め方と依頼時の費用相場

不動産の家族信託は自分でできる?手続きの進め方と依頼時の費用相場
執筆者: 日野修亮

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はじめに

不動産の家族信託をするためには、信託契約書の作成や不動産の信託登記など多くの手続きが必要です。手続きは、専門家に依頼することが一般的ですが、報酬を支払う必要があるため「自分で手続きをしたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、不動産の家族信託を自分で進めることは可能です。しかし、専門的知識が必要なため、修正や再手続きでかえって負担が増えるケースも珍しくありません。

本記事では、不動産の家族信託を自分で行う場合の流れと注意点を解説します。専門家へ依頼する場合の費用相場を比較して、自分に合った方法を選びましょう。

第1章 家族信託とは

家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族に財産を託し、あらかじめ決めた目的に沿って財産の管理や処分をしてもらう制度です。

財産を託す人を委託者、管理を担う人を受託者と呼び、信託財産から利益を受ける人は受益者にあたります。例えば、親が自宅を信託し、子が受託者として管理しながら、親が引き続き住み続ける形がよくあるケースです。

認知症対策や不動産管理に有効な方法として注目されており、家族が元気なうちに進めることで選択肢を広げることができます。

1-1 不動産管理で家族信託が選ばれる理由

不動産管理で家族信託が選ばれる理由は、本人の判断能力が低下してからも、あらかじめ決めた範囲で家族が管理を続けられる点です。

例えば、親名義の自宅を売って施設費に充てたい場面では、親の認知症が進行し、判断能力が低下していれば通常の売買契約は難しくなります。家族信託を組んでおけば、受託者が信託目的に沿って管理や処分を行える可能性が高まります。

ただし、何でも自由にできる制度ではありません。売却を認めるのか、修繕費をどこまで支出できるのかなど、詳細を契約に落とし込む必要があるため注意しましょう。

第2章 家族信託の手続きは自分でできる?

家族信託は、必ず専門家に依頼しなければ契約が成立しない制度ではありません。自分で契約書を作成して進めること自体は可能です。

しかし、不動産が信託財産に含まれる場合は話が変わります。なぜなら、契約書の作成だけで終わらず、金融機関との調整や信託登記などの手続きが発生するからです。

費用を抑える目的で自分で始めたとしても、あとから専門家に修正を依頼すると余計な手間と時間がかかってしまい、後悔するケースも多く見られます。

では、家族信託の手続きを自分ですることが難しい理由を解説します。

2-1 信託設計が難しい

家族信託で最も難しい点は、何を目的に、誰が、どの範囲まで管理するかを決める信託設計です。不動産の場合、単に「子に管理を任せる」と書くだけでは足りません。売却できる条件を定めるのか、賃貸に出す権限まで与えるのかで契約内容は大きく変わります。

さらに、受託者が先に亡くなった場合や、家族間で意見が割れた場合の備えも必要です。自分で進める場合は、この設計段階で抜けが起こりやすいといえるでしょう。

2-2 手続きに不備が起こりやすい

自分で進める家族信託は、書類の不備や手続きの順番違いが起こりやすくなります。

契約書には信託目的や財産の範囲だけではなく、受託者の権限などを明確に入れる必要があります。不動産を信託する場合は、登記簿に反映される信託目録の内容も重要です。

ここが曖昧だと、法務局で補正を求められたり、将来の売却時に買主側から説明を求められたりするでしょう。

家族信託は、実際に財産を移し、運用できる状態にしなければなりません。不備が発生した際に対応が難しい点も自分でするデメリットといえます。

2-3 外部の審査が厳しい

不動産の家族信託では、家族の合意だけではなく外部機関の確認を通る必要があります。

公正証書にする場合は公証役場で本人確認や意思確認が行われ、信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開きたい場合は金融機関が契約内容を審査します。各機関は見るポイントが異なるため、公証人が形式面を確認しても、金融機関が口座開設を認めるとは限りません。

自分で進める場合、どこか一つで止まると全体の予定が崩れます。外部の審査の壁を考えると、最初から経験豊富な専門家に設計を見てもらうほうが安全です。

第3章 不動産の家族信託を自分で始める前の準備

不動産の家族信託を自分で検討する場合は、契約書作成の前に準備することがあります。

家族の意見を取り入れながら、方針を決めていく必要があるため、一人で手続きを進めることは望ましくありません。また、家族信託が適切かどうかも確認しながら進めましょう。

では、不動産の家族信託を自分で始める前に準備しておきたいことを解説します。

3-1 家族信託をする理由を明確にする

家族信託を検討するときは、最初に「何のために行うのか」を言語化する必要があります。

認知症になった後も自宅を売れるようにしたいのか、賃貸物件の管理を止めたくないのかで契約の形は変わります。理由が曖昧なまま進めると、必要以上に広い権限を受託者へ与えたり、逆に必要な権限を入れ忘れたりするでしょう。

家族信託は、本人の財産を家族が自由に使うための制度ではありません。本人の生活や療養を支える目的を中心にして、管理ルールを決めることが大切です。

3-2 受託者を誰にするか決める

受託者は、信託財産を管理する中心人物です。

不動産の名義人となり、契約で定めた範囲で管理や処分を担うため、ただ血縁関係が近いといった理由だけで選ぶことは避けた方がよいでしょう。

受託者には、記録を残す力や家族へ説明する機会が求められます。賃貸物件であれば入金管理や修繕判断が発生し、自宅でも将来の売却時には不動産会社との調整が必要です。

受託者選びは家族信託の成否を左右します。迷う場合は、第三者の視点を入れて話し合いを進めるとよいでしょう。

3-3 信託財産をどこまで入れるか決める

不動産の家族信託は、どの財産を信託に入れるかを慎重に決める必要があります。

自宅だけを対象にするのか、賃貸物件も含めるのかで契約内容も登記費用も変わります。管理費や修繕費を支払うためには、一定の金銭も信託財産に入れておく方が運用しやすいでしょう。ただし、すべての財産を信託すればよいわけではありません。本人が日常生活で使う預貯金まで過度に移すと、かえって不便になることがあります。

信託財産の範囲は、管理のしやすさと本人の生活の自由度を比べながら決めましょう。

3-4 必要書類を集める

家族信託では、契約や登記などの各場面で書類が必要になります。

本人確認書類や印鑑登録証明書は早めに確認しましょう。

また、不動産を信託する場合は、登記識別情報や固定資産評価証明書が必要になることがあります。契約内容によっては戸籍関係の資料を求められる場面もあるでしょう。

自分で進める場合、古い評価証明書を使ってしまったり、契約書の財産表示と登記情報が一致していなかったりすると手続きが止まるため注意が必要です。

第4章 不動産の家族信託の手続きを自分でする場合のステップ

不動産の家族信託を自分で進める場合の大まかな流れは、家族会議から契約書作成へ進み、登記や運用開始につなげる形になります。

ただし、各ステップには専門的な判断が入ります。特に契約書と登記は連動しており、契約で定めた内容が信託目録へ反映されます。自分で全体像を把握することは大切ですが、実際の申請前には専門家のチェックを入れるほうが現実的でしょう。

では、不動産の家族信託の手続きを自分でする場合のステップを解説します。

STEP① 家族会議で目的と管理ルールを決める

家族信託を行う際は、他の家族の理解も必要です。

家族信託は、親の自宅を子の名義に移すように見えるため、制度を知らない家族から「財産を取られるのでは」と誤解されることも珍しくありません。家族会議では、本人の生活を守るために信託を使うことや、受託者が自由に使える財産ではないことを説明しましょう。

売却できる条件や施設入所時の対応も話し合っておくと、将来の迷いを減らせます。家族会議の記録を残しておくと、後日の説明にも役立つため有効です。

STEP② 信託契約書を作成する

家族会議で方向性が決まったら、信託契約書を作成します。

契約書には、信託の目的や信託財産の範囲などを記載します。不動産の場合は、物件の表示を登記情報と整合させなければなりません。

また、権限の書き方も重要で「管理する」とだけ書くのか、売却や賃貸まで含めるのかで、将来できることが変わります。特に、受託者が交代する場合や本人の判断能力低下後の変更手続きは、記載が抜けやすい部分のため丁寧に進めましょう。

STEP③ 公正証書化する

信託契約書は私文書でも作成できますが、不動産の家族信託では公正証書化を強く推奨します。公正証書にしておけば、公証人が本人確認や意思確認を行う際に、契約が本人の意思に基づいて作成されたことを説明しやすくなります。

ただし、公正証書にすれば内容が絶対に正しいわけではありません。あとから修正する場合、再度の手続きや手数料が発生することがあるため注意しましょう。

STEP④ 信託口口座・管理口座を準備する

家族信託では、受託者の個人財産と信託財産を分けて管理する必要があります。

したがって、金銭を信託に入れる場合は、専用の口座を準備することが基本です。理想は信託口口座ですが、すべての金融機関が対応しているわけではありません。

管理口座を使う場合でも、受託者の生活費と混ざらない形にし、通帳や帳簿で入出金を説明できるようにしなければなりません。口座名義の表示方法も金融機関ごとに扱いが異なるため、契約書を作る前に相談しておくと安全です。

STEP⑤ 信託登記を行う

不動産を信託財産に入れる場合、登記簿上は受託者が所有者として記載されますが、通常の贈与や売買とは意味が異なります。信託目録には、信託の目的や受託者の権限などが反映されるため、契約書の内容と矛盾しないように作り込む必要があります。

自分で登記申請を行うことも制度上は可能ですが、信託登記は一般的な相続登記より複雑です。補正や却下のリスクを考えると、司法書士に依頼するのが現実的といえます。

STEP⑥ 運用開始する

登記や口座の準備が終わると、いよいよ家族信託の運用が始まります。

受託者は、契約に沿って不動産を管理し、収支を記録しながら必要に応じて家族へ報告します。賃貸物件であれば賃料の入金や修繕費の支払いが発生し、自宅であれば固定資産税や保険の扱いを確認する必要があります。

また、運用開始後に大切なポイントは、受託者個人の財布と信託財産を混ぜないことです。小さな立替えでも記録を残さなければ、あとで説明が難しくなります。

開始後も定期的に契約内容と運用状況を見直し、必要があれば専門家へ相談しましょう。

第5章 家族信託を自分でやって後悔しやすいポイント

家族信託を自分で行って後悔しやすい理由は、契約時点では問題が見えにくいからです。

ひな形を使って書類を整え、公正証書を作ると、一見成功したように感じますが、契約内容が不足していると、手続きが止まってしまい家族間の不信感も高まるでしょう。費用の節約だけを重視して自作すると、あとから直すほうが高くつくことがあるため注意が必要です。

ここでは、家族信託を自分でやって後悔しやすいポイントを解説します。

5-1 ひな形をそのまま使ってしまう

インターネット上には、家族信託契約書のひな形が多くあります。

内容を参考にする目的では役立ちますが、ひな形は一般的な条項を並べたものであり、自宅を守りたい家庭と賃貸物件を運用したい家庭では必要な規定が異なります。

例えば、売却権限の有無や受託者が交代する場合の手続きなどは、家族ごとに調整が必要です。ひな形を使用する場合は、専門家に見せ、目的に合う内容へ作り替えましょう。

5-2 登記書類の作り込みが甘い

不動産の家族信託では、登記書類の作り込みが甘いとトラブルにつながります。

信託登記は、ただ名義を受託者へ移すだけではなく、信託の目的や管理権限を登記に反映させます。ここが不十分だと、不動産を売却したいときに、受託者の権限が足りないと判断される可能性があるでしょう。

また、信託目録の表現が曖昧なままだと、法務局で訂正を求められることがあります。登記部分だけは司法書士に依頼し、契約書との整合性を確認してもらうと安全です。

5-3 受託者の個人口座で管理する

家族信託でよくある失敗が、受託者の個人口座で信託財産を管理してしまうことです。

受託者には、信託財産と自分の財産を分けて管理する義務があります。個人口座に親の財産を入れ、生活費や給与と同じ口座で動かしてしまうと、あとから入出金の理由を説明しにくくなります。家族の誰かが不審に思えば、使い込みを疑われる原因にもなるでしょう。

信託口口座を作れる金融機関が限られているため、やむを得ず管理口座を使う場面はありますが、通帳や明細などを残し、誰が見ても流れを追える状態にしておきましょう。

5-4 本人の意思能力を主観で判断する

家族信託は、委託者本人が契約内容を理解し、納得して締結することが前提です。

家族が「まだ大丈夫」と思っていても、客観的に見ると判断能力に不安がある場合があります。契約時点で意思能力が不足していたと判断された場合は、契約の有効性が問われる可能性があるでしょう。

心配がある場合は、医師の診断内容を確認し、契約時の説明記録を残すことが大切です。家族信託は、本人の判断能力があるうちに備える制度と覚えておきましょう。

5-5 修正コストが高くなる

自分で家族信託を作った後に不備が見つかると、修正コストが高くなることがあります。

契約書の文言を直すだけなら簡単に見えますが、実際には関係者の再合意や公正証書の作り直しなどが必要になる場合があります。費用を抑えるつもりで自作したのに、あとから専門家へ緊急対応を依頼すると割高になりかねません。

修正が難しい制度であることを前提に、初期段階から専門家に確認を取りましょう。

第6章 専門家に家族信託を依頼する場合の費用相場

専門家に家族信託を依頼する場合の費用は、契約設計や書類作成の報酬に加え、公正証書作成手数料や登録免許税などが発生します。

専門家への報酬は高く感じるかもしれませんが、家族信託は契約内容や登記に不備があると、将来の売却や財産管理に支障が出るおそれがあります。

費用だけで判断せず、依頼範囲やサポート内容を確認することが大切です。

6-1 司法書士の費用相場

司法書士に依頼する場合、中心になる費用は信託登記と契約書の確認です。

家族信託全体の設計まで依頼する場合は、財産額に応じて数十万円程度からになることが多いでしょう。

また、契約書作成や公正証書化のサポートまで含むかは事務所によって異なります。安い見積もりに見えても、登記のみで設計相談が含まれていないこともあるため注意が必要です。

費用を比べるときは金額だけではなく、サポート内容を確認しましょう。

6-2 弁護士の費用相場

弁護士に家族信託を依頼する場合は、親族間の対立があるケースや将来の相続トラブルの予防を重視したいケースで有効です。

費用は契約書作成だけなら数十万円程度ですが、複雑な設計や交渉を含む場合はさらに高くなることがあります。

ただし、弁護士が登記申請まで直接行うとは限らないため、司法書士との連携が必要になる場合もあります。依頼する際は、費用に含まれる業務の範囲と他士業の費用が別途かかるかを確認しましょう。

まとめ:不動産の家族信託は財産内容を確認して進めよう

不動産の家族信託は、自分で進めることが不可能な制度ではありません。

しかし、実際は専門的な知識が必要となり、多くの判断が求められます。特に不動産の家族信託は、金額が大きいことから、登記や売却の場面で厳しく確認されます。

家族信託の目的は本人の財産を守り、必要なときに動かせる状態を作ることです。不動産の家族信託を検討している場合は、財産内容と家族の状況を整理し、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、信託登記や相続登記を始めとする相続の相談に一括で対応しています。不動産登記を考えている方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

この記事の執筆者

日野 修亮(ひの しゅうすけ)

日野 修亮(ひの しゅうすけ)

グリーン司法書士法人 司法書士/シニア相続コンサルタント

相続や不動産に関するご相談を通じて、お客様の不安を安心に変えることを使命とし、誰にでもわかりやすい言葉でのご説明を心がけている。法律面のみならず、ご家族の関係や想いにも配慮しながら、最適な手続きを丁寧にご提案することを大切にしている。

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