目次
はじめに
家族が亡くなり、不動産を相続することになったとき「名義変更はいつまでにすればいいのだろう」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
相続不動産の手続きは期限が決まっており、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請しなければなりません。手続きを放置していると、過料の対象になったり、売却したいときに手続きが進まなかったりするため注意が必要です。
本記事では、相続不動産に関する手続き期限と相続登記にかかる期間を解説します。
第1章 相続不動産の手続きは期限がある
相続不動産に関する手続きのなかでも、特に注意したいのが相続登記の期限です。
相続登記は、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に手続きを行わなければなりません。
また、不動産以外に相続放棄や準確定申告、相続税の申告など他の相続関連の手続きも期限があるため注意しましょう。期限を過ぎると、過料や税金の加算、売却の遅れなどにつながるため、まずは全体の期限を把握し、優先順位をつけることが大切です。
1-1 期限がある相続手続き
相続手続きは、死亡後すぐに必要なものから数年以内に対応すべきものまで幅があります。
主な相続手続きの期限は次のとおりです。
| 手続き | 期限 | 提出先・手続き先 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内 | 法務局 |
表を確認し、家族で共有しておくと、何から着手するべきかが見えやすくなります。
第2章 不動産の相続登記は義務化された
相続登記とは、亡くなった人の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義へ変更する手続きです。以前は義務ではなかったため、売却や担保設定の必要が出るまで放置されるケースも珍しくありませんでした。
しかし、所有者が分からない土地が増え、公共事業や不動産取引、管理などに支障が出たことから、2024年4月1日より相続登記は義務化されています。今後は「そのうちやる」ではなく、相続手続きの初期段階から登記手続きを計画することが重要といえるでしょう。
2-1 過去の相続はいつまでに登記するべき?
相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。
施行日より前に相続した不動産であっても、まだ相続登記をしていない場合は義務化の対象になります。多くのケースでは、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があると考えておきましょう。
ただし、2024年4月1日以降に「自分が相続で不動産を取得した」と知った場合は、その知った日から3年以内が期限になります。古い相続ほど戸籍や相続人の調査に時間がかかりやすいため、期限がまだ先に見えても早めの確認が安全です。
2-2 不動産を何年も放置しているケースはどうなる?
相続した不動産を何年も放置していても「時効で登記しなくてよくなる」といった扱いにはなりません。相続登記は、未登記のまま時間が経つほど問題は増えやすくなります。
例えば、相続人の一人が亡くなると、その人の配偶者や子どもがさらに相続人となり、話し合う人数が増えます。また、売却したいタイミングで名義が故人のままだと、買主との契約や引き渡しに進めません。
気付いた時点で調査を始めることが、現実的な対策といえるでしょう。
第3章 相続登記の手続き期間はどれくらいかかる?
相続登記にかかる期間は、ケースによって大きく変わります。
書類がそろっており、相続人も少ないケースなら数週間で申請まで進めることも可能です。一方、被相続人が何度も転籍していたり、相続人が全国に分散していたりすると、戸籍や印鑑証明書の収集だけで1〜2か月以上かかる場合もあります。
相続登記は「申請すればすぐ終わる」手続きではなく、調査と合意形成に時間がかかると考えておきましょう。
3-1 不動産の調査にかかる期間
不動産の調査では、まず被相続人がどの土地や建物を所有していたのかを把握しましょう。
固定資産税の納税通知書や権利証、売買契約書などが残っていれば手がかりになりますが、書類が見つからない場合は市区町村で名寄帳を取得する方法もあります。
調査自体は1〜2週間程度で進むこともありますが、見落としがあると追加登記が必要になるため、調査は丁寧に行うことが大切です。
3-2 書類準備の期間
相続登記は、以下の書類を準備する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 住民票
- 戸籍附票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
戸籍は本籍地の自治体で取得するため、転籍が多い人ほど時間がかかるでしょう。郵送請求を利用すると便利ですが、往復の郵送日数や不足書類の再請求も考える必要があります。
スムーズなケースなら2〜3週間でそろうこともありますが、複雑な相続では1〜2か月を見込むと安全です。期限から逆算するなら、書類準備は最初に着手したい工程といえます。
3-3 遺産分割協議書の作成期間
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を決め、その内容を書面に残すものです。
話し合いが円満にまとまっていれば、作成自体は数日から数週間で進むでしょう。しかし、相続人の意見が分かれたり、代償金の金額で折り合わなかったりすると数か月以上かかることもあります。
完成後は相続人全員が署名するため、一人でも協力が得られないと登記は進みにくくなります。早めに財産一覧を共有し、対立を避ける進め方が大切でしょう。
3-4 遺言書の検認をする期間
自宅で保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認が必要になるケースがあります。検認は、遺言書の存在や形状、署名などを確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
申立てには戸籍などの書類が必要で、裁判所から相続人へ期日通知が送られるため、申立てから検認終了まで1〜2か月程度かかることもあるでしょう。
一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、原則として検認は不要です。
3-5 相続登記の申請から完了までの期間
必要書類がそろったら、管轄の法務局へ相続登記を申請します。
申請方法は、自分で行うことも司法書士に依頼することも可能です。申請後は法務局で内容の審査が行われ、問題がなければ1〜2週間程度で完了することが多いでしょう。
売却を予定しているなら、決済日から逆算して余裕を持ちましょう。
第4章 相続登記の手続きを期限内に終えるためのポイント
相続登記を期限内に終えるには、相続発生後の早い段階から着手することが大切です。
期限は3年あるため余裕があるように見えますが、多くの工程があります。期限切れのリスクを減らすためにも、司法書士や弁護士、税理士などに相談するとよいでしょう。
では、相続登記の手続きを期限内に終えるためのポイントを解説します。
4-1 遺言書の有無を確認する
相続登記の進め方は、遺言書の有無によって変わります。
遺言書で不動産を承継する人が明確に指定されていれば、遺産分割協議をせずに登記できる場合があります。一方、遺言書がない場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決めなければなりません。
手続きのやり直しを防ぐためにも、最初に確認しておきましょう。
4-2 不動産と相続人を調査する
期限内に相続登記を終えるには、相続する不動産と相続人を正確に把握することが大切です。不動産は、固定資産税の納税通知書や名寄帳を確認し、登記事項証明書で登記上の内容を照合しましょう。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって調査を行います。調査が不十分なまま協議書を作ると、遺産分割協議がやり直しになるおそれもあるため、注意が必要です。
4-3 遺産分割協議を早めに始める
遺産分割協議は、相続登記の期限内完了を左右するポイントです。
不動産は預貯金のように簡単に分けられないため、遺産分割協議に時間がかかる傾向があります。最初から結論を急ぐより、財産一覧や評価額、売却見込み額などの情報を共有し、判断材料をそろえることが大切です。
トラブルが起こりそうな場合は、弁護士を間に入れることも検討しましょう。
4-4 専門家へ依頼する
相続登記は自分でも申請できますが、期限内に確実に進めたい場合は専門家への依頼が有効です。特に相続人が多いケースや共有名義の不動産があるケースでは、自己判断で進めると時間がかかりやすいでしょう。
費用はかかりますが、書類不備や期限切れを防げる点は大きなメリットといえます。無料相談を行っている専門家も多いため、まずは必要な手続きと優先順位を確認しましょう。
第5章 期限内に相続登記をしないとどうなる?
正当な理由なく期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になったり、不動産の売却ができなかったりと多くのデメリットがあります。
期限内に相続登記ができない可能性がある場合は、相続人申告登記を検討しましょう。相続人申告登記とは、不動産の登記名義人に相続が発生したことと、自分が相続人であることを法務局へ申し出る制度です。
期限内に申出をすれば、相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。過料を避けたい場合の暫定的な対応として有効ですが、名義変更の手続きとしてはみなされません。
売却や遺産分割後の正式な登記には、あらためて相続登記が必要です。
5-1 10万円以下の過料対象になる
相続登記を期限内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただし、相続人が非常に多く戸籍収集に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲で争いがある、本人が重病で手続きできないなどは、正当な理由として考慮されることがあります。
単に忙しかった、制度を知らなかった、使う予定がなかったといった事情だけでは、正当な理由として認められない可能性があるため、期限内に対応を始めることが大切です。
5-2 売却できない
相続した不動産を売却したい場合、登記名義が亡くなった人のままでは、買主への所有権移転登記ができないため、決済前までに相続登記を完了させる必要があります。
特に空き家や遠方の土地は、買主が見つかったときにすぐ動けるかが重要です。相続登記をしていないために売却の好機を逃すケースもあるでしょう。
売る予定が少しでもあるなら、売却活動より前に登記を済ませておくことが賢明です。
5-3 権利関係が複雑になる
相続登記をしないまま年月が経つと、相続人の死亡によって次の相続が発生し、権利関係が枝分かれしていきます。
最初は兄弟3人だけで話し合えばよかった不動産でも、兄弟の一人が亡くなると、その配偶者や子供が関係者になることがあります。
権利関係が複雑になるほど、専門家への費用や調査期間も増えがちです。早めの相続登記は、将来の家族の手間を減らす予防策といえるでしょう。
第6章 使用しない相続不動産はどうする?
相続した不動産を自分で使わない場合でも、放置することは得策ではありません。
空き家や遠方の土地でも、税金の支払いや管理、近隣対応などの対応は続きます。放置していると、相続人の負担が大きくなるため、まずは相続登記を行い、相続不動産の方針を早めに決めることが大切です。
では、使用しない相続不動産の活用方法を紹介します。
6-1 相続登記後に売却する
使用しない相続不動産の代表的な処分方法が売却です。
不動産会社に査定を依頼する際は、土地の境界や再建築の可否、接道状況なども確認しましょう。空き家の場合、解体して更地にするべきか、そのまま売るべきかで手取り額が変わることがあるため慎重な判断が求められます。
相続登記と売却準備を並行して進めることで、買主が見つかったあとの手続きがスムーズになりやすいでしょう。
6-2 相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地を手放したい場合、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地について、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、どの土地でも認められるわけではありません。建物がある土地や担保権や使用収益権が設定されている土地、境界が明らかではない土地などは、却下や不承認の対象になることがあります。まずは土地の状態を調査し、制度に合うか見極めましょう。
また、申請時には1筆あたり1万4,000円の審査手数料がかかり、承認された場合には原則として20万円の負担金を納付する必要があります。まずは土地の状態や費用を確認し、制度に合うか見極めましょう。
6-3 賃貸活用を検討する
立地や建物の状態がよければ、相続不動産を賃貸として活用する方法もあります。
賃貸活用のメリットは、売却せずに収益を得られる点です。ただし、修繕費や管理費、空室リスクなどの負担も発生します。長期的に活用する場合は、誰が管理するのか、収益や費用をどう分けるのかを事前に決めておく必要があります。
収支シミュレーションを行い、売却と比較して判断するとよいでしょう。
6-4 相続放棄をする
相続財産より借金や管理負担のほうが大きい場合は、相続放棄を検討する方法もあります。
手続きの期限は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内です。この期間を過ぎると、原則として放棄が難しくなります。
相続放棄をすると、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われ、不動産だけではなく預貯金などのプラス財産も相続できません。「不要な土地だけ放棄する」といった選び方はできないため、全体の財産と負債を調査したうえで判断しましょう。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に権利が移るため、家族全体で影響を確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
まとめ:相続不動産の手続き期限を逆算して早めに行動しよう!
相続不動産の手続きは、「落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、思った以上に時間が過ぎてしまうことがあります。
特に相続登記は、2024年4月1日から義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請しなければなりません。まずは、財産と相続人を整理し、必要な手続きを期限から逆算して進めることが大切です。
早めに動き出すほど、手続きにも話し合いにも余裕が生まれるため、早めに専門家に相談をして家族にとって負担の少ない方法を選びましょう。
「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、相続登記や相続放棄を始めとする相続の相談に一括で対応しています。相続問題にお悩みの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。




