兄弟のうち1人だけ相続放棄することは可能?不動産の管理責任も解説

兄弟のうち1人だけ相続放棄することは可能?不動産の管理責任も解説
執筆者: 中西孝志

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はじめに

親から不動産を相続したものの、「使う予定がない」「維持費や管理が負担になる」と悩み、相続放棄を検討する方は少なくありません。特に兄弟で相続する場合は、「自分だけ相続放棄できるのか」「他の兄弟に迷惑はかからないのか」など、不安を感じることもあるでしょう。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。ただし、不動産がある場合は、他の相続人や管理責任との関係を理解しておくことが大切です。

この記事では、兄弟間で不動産を相続するケースを前提に、相続放棄の基本や注意点、兄弟全員が相続放棄した場合の流れなどを解説します。

第1章 相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。家庭裁判所で手続きを行うことで、相続人ではなかったものとして扱われます。

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払い金なども引き継ぐことになります。そのため、負債が多い場合や不要な不動産を相続したくない場合に、相続放棄が選ばれることがあります。

相続放棄をするには、原則として被相続人が亡くなったことまたは自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。なお、相続放棄は一部の財産だけを対象に行うことはできません。例えば、「預貯金は相続するが、不動産だけ放棄する」といったことは認められておらず、全ての財産をまとめて放棄する必要があります。

第2章 兄弟の了承を得なくても不動産は相続放棄できる?

不動産を含む相続財産について相続放棄をする場合でも、原則として兄弟の了承を得る必要はありません。相続放棄は各相続人が単独で行える手続きであり、他の相続人の同意がなくても家庭裁判所へ申述できます。

2-1 了承を得る必要はない

相続放棄は、相続人それぞれの意思で行う手続きです。そのため、兄弟全員で話し合って決めなければならないものではなく、自分だけが相続放棄を選択することもできます。

例えば、兄弟3人のうち1人だけが相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、残る兄弟が相続財産を引き継ぐことになります。また、不動産が相続財産に含まれている場合でも、他の兄弟の署名や同意書などは必要ありません。

2-2 伝える必要もない

相続放棄をする際、法律上は兄弟へ事前に伝える義務もありません。家庭裁判所への申述は個人単位で行うため、他の相続人に通知しなくても手続きを進めることができます。

ただし、相続放棄によって不動産の持分や管理負担が他の兄弟へ移る可能性があります。突然相続放棄を知ったことで、兄弟間のトラブルに繋がるケースもあるため、事前に相談や共有をしておく方が安心です。

第3章 兄弟の不動産相続で相続放棄をするリスク

相続放棄は、不要な不動産や負債を引き継がずに済む方法ですが、兄弟間の相続では一定のリスクや注意点もあります。特に不動産が含まれている場合は、相続放棄によって他の相続人へ負担が集中することもあるため、事前に影響を理解しておくことが大切です。

3-1 他の相続人が管理責任を背負う

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、不動産を含む相続財産は、他の相続人が引き継ぐことになります。

例えば、兄弟3人のうち1人が相続放棄をした場合、残る兄弟が不動産を共有して相続するケースがあります。その結果、固定資産税の支払いや建物の維持管理などの負担を、他の相続人が担うことになります。

また、空き家となっている不動産では、草木の管理や老朽化への対応が必要になることもあります。状況によっては、近隣トラブルや修繕費の負担に繋がる可能性もあるため注意が必要です。

3-2 兄弟との仲が悪くなる可能性がある

相続放棄は法律上、個人の意思で行える手続きですが、不動産が含まれる相続では兄弟間のトラブルに繋がる場合があります。例えば、1人だけが相続放棄をしたことで、残った兄弟が不動産の管理や処分を担うことになり、不公平感が生まれるでしょう。特に、売却しにくい空き家や維持費がかかる不動産では、負担をめぐって意見が対立しやすくなります。

また、相続放棄を事前に知らされていなかった場合、「突然負担を押し付けられた」と感じる人もいるかもしれません。相続放棄をする際に兄弟の了承を得る必要はありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、不動産の扱いについて事前に話し合っておくことが望ましいでしょう。

第4章 兄弟全員が相続放棄する場合の流れ

兄弟全員が相続放棄をした場合、不動産を引き継ぐ相続人がいない状態になります。この場合、不動産が自動的に国のものになるわけではなく、一定の手続きが必要です。ここでは、兄弟全員が相続放棄した場合の基本的な流れを解説します。

4-1 相続人がいない状態になる

兄弟全員が相続放棄をすると、その人たちは最初から相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、相続財産を引き継ぐ人がいない相続人不存在の状態になる可能性があります。

例えば、親が亡くなり、子である兄弟全員が相続放棄をした場合、不動産を相続する人がいなくなることもあるでしょう。その結果、不動産の所有者がすぐには決まらない状態となります。

また、相続人がいない状態になっても、不動産が自動的に国のものになるわけではありません。その後は、家庭裁判所での手続きを進める必要があります。

4-2 相続財産清算人を選任する

相続人がいない状態になった場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、相続財産清算人を選任することになります。

相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を管理・清算する人のことです。相続人に代わって、不動産や預貯金などの財産を調査し、必要に応じて不動産の売却や債務の支払いなどを行います。

例えば、空き家となった不動産がある場合は、相続財産清算人が管理を行い、売却先を探したり、建物の維持管理を進めたりすることがあります。また、債権者への支払いが必要な場合は、財産を換価して清算手続きを進めます。

相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立人は、利害関係人や検察官などが該当します。

なお、申立てには費用がかかる点にも注意が必要です。収入印紙代や連絡用の郵便切手代、官報公告料の他に、予納金がかかります。予納金は20万円〜100万円と幅広く、不動産の状況や財産内容によって異なります。

また、相続財産清算人が選任されるまでには一定の時間がかかります。その間、不動産の管理が必要になるケースもあるため、「全員が相続放棄すればすぐに終わる」というわけではありません。

4-3 最終的には国庫に帰属する

相続財産清算人による手続きが進み、相続人や財産を受け取る人がいないことが確定した場合、残った財産は最終的に国庫へ帰属します。国庫帰属とは、亡くなった人の財産が最終的に国の所有になることです。不動産についても、売却や債務の清算を行った後に残った財産が対象となります。

ただし、兄弟全員が相続放棄をしたからといって、不動産がすぐに国へ引き継がれるわけではありません。相続財産清算人による管理や調査、債権者への対応など、様々な手続きを経てから行われます。

第5章 相続放棄後の不動産の管理責任

相続放棄をすると、原則として相続財産を引き継ぐことはありません。しかし、不動産がある場合は、相続放棄をした後でも一定の管理責任が残るケースがあります。特に空き家や土地を放置すると、近隣トラブルや損害賠償に繋がる可能性もあるため、相続放棄後の取り扱いについても理解しておくことが大切です。

5-1 保存義務とは

相続放棄をすると、原則として被相続人の財産や負債を引き継ぐことはありません。ただし、不動産を現に占有している場合は、一定期間その財産を適切に維持する義務が残ることがあります。これが保存義務です。

例えば、亡くなった親と同居していた人が相続放棄をした場合、次に不動産を管理する人へ引き継ぐまでは、建物を放置せず適切に管理しなければなりません。

なお、以前は相続放棄後も管理義務(管理責任)が残ると説明されることが一般的でした。しかし、2023年4月施行の民法改正により、現在は、保存義務という考え方に整理されています。

改正後は、相続放棄をした人全てではなく、「相続財産を現に占有している人」が対象となる点が大きな変更点です。また、義務の内容も、財産を継続的に管理するというより、「次の管理者へ引き渡すまで保存する義務」とされています。そのため、相続放棄をしただけで一律に責任が続くわけではありませんが、不動産を実質的に管理している場合は注意が必要です。

5-2 責任が残るケース

相続放棄をした場合でも、不動産を現に占有しているケースでは保存義務が残ります。例えば、相続放棄後も空き家の鍵を管理している場合や、定期的に建物の管理を行っている場合などは、「現に占有している」と判断されることがあります。

また、亡くなった親と同居していたケースでは、相続放棄をした後もそのまま建物に住み続けている場合、保存義務が継続するでしょう。

保存義務がある状態で不動産を放置すると、建物の老朽化や雑草の繁茂などによって近隣トラブルに繋がります。状況によっては、損害賠償を求められるケースも考えられるでしょう。

5-3 責任がなくなるタイミング

相続放棄後の保存義務は、次に財産を管理する人へ不動産を引き渡すことで終了するのが一般的です。例えば、他の相続人が不動産を引き継いだ場合や、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が管理を開始した場合には、保存義務が終了します。

また、相続放棄をした人が不動産を占有していない場合は、そもそも保存義務が発生しないケースもあります。ただし、実際にいつ責任が終了するかは、不動産の状況や管理状態によって異なります。空き家に住み続けている場合や、継続して管理している場合は、保存義務が続く可能性もあるため注意が必要です。

相続放棄をしたからといって、直ちに全ての責任がなくなるとは限りません。不動産がある相続では、誰がどの時点まで管理するのかを確認しながら進めることが大切です。

まとめ

兄弟間で不動産を相続する場合でも、相続放棄は各相続人が単独で行える手続きです。兄弟の了承がなくても手続きは可能ですが、相続放棄によって他の相続人へ不動産の負担が移るケースもあります。

また、兄弟全員が相続放棄をした場合は、相続人がいない状態となり、相続財産清算人の選任などの手続きが必要になります。不動産がすぐに国のものになるわけではなく、清算や管理を経て最終的に国庫へ帰属する流れです。

さらに、相続放棄後でも、不動産を現に占有している場合には保存義務が発生します。空き家などを放置すると、近隣トラブルや損害に繋がる場合もあるため注意が必要です。相続放棄を検討する際は、不動産の状況や兄弟間の役割も確認しながら、慎重に進めるようにしましょう。

​​住まいの賢者では、司法書士法人と連携する不動産会社として、相続不動産のお悩みに幅広く対応しています。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

兄弟間での不動産の相続によくある質問

ここでは、兄弟間での不動産の相続によくある質問に回答します。

不動産だけ相続放棄はできますか?

不動産だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄をすると、預貯金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、全ての相続財産を放棄することになります。そのため、「預貯金は相続したいが、不要な不動産だけ放棄したい」といったことは認められていません。

兄弟姉妹の全員が相続放棄した場合に不動産の管理責任を負うのは誰ですか?

兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合でも、不動産を現に占有している人には保存義務が残る可能性があります。例えば、相続放棄後も空き家を管理している人や、亡くなった親の家に住み続けている人などは、「現に占有している」と判断されることがあります。

その場合、次の管理者へ不動産を引き渡すまでは、建物の保存や最低限の管理を行う必要があります。なお、相続人がいない場合は、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が、その後の管理や清算手続きを進めることになります。

相続放棄後に管理責任がある不動産を放置するとどうなりますか?

相続放棄後でも保存義務がある状態で不動産を放置すると、近隣トラブルや損害賠償に繋がるリスクがあります。空き家の老朽化によって外壁や屋根が落下した場合、近隣住宅や通行人へ被害が及ぶことがあります。また、雑草や樹木の放置によって、周囲から苦情が寄せられるケースも少なくありません。

さらに、適切に管理されていない空き家は、防犯や衛生面でも問題になりやすく、自治体から改善を求められることもあります。相続放棄をした後でも、不動産を現に占有している場合は保存義務が残るため、放置せず適切に対応することが大切です。

この記事の執筆者

中西 孝志(なかにし たかし)

中西 孝志(なかにし たかし)

株式会社あんしんリーガル 宅地建物取引士/FP2級技能士/損害保険募集人

約20年の実務経験を活かし、お客様の潜在ニーズを汲み取り、常に一方先のご提案をする。お客様の貴重お時間をいただいているという気持ちを忘れず、常に感謝の気持ちを持つことをモットーとしている。

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